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誰か一緒にダイエット賭博しましょうよwww
ルールは簡単。

1ヶ月で体重を3%落とせなかったら罰金1万円。
達成した人が総取り。

A 回答 (7件)

賭博には該当しないでしょう。

麻雀や競馬などと違い、参加者が自分の努力で結果を左右できるからです。
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 「賭博」て


 金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が
含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって
賭けた財物のやりとりをおこなう行為の総称。

 賭博をした者は、50万円以下の
罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。

 罰金と言ってますが
お金を掛けていますので 賭博です
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>誰か一緒にダイエット賭博しましょうよwww



賭博罪(ダイエット賭博って告知してる時点でアウト)

犯罪です。

でも

刑事告訴されなきゃ

問題ないのかな?

高校野球とか・・・

ヤクザが入ると賭博だけど一般人だと賭博でも刑事告訴しないですよね・・・

まぁ金額がでかきゃ匿名で一報あるかもですね

その場合は・・・どうなんでしょ?
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この程度のことは通常の社会生活の中で平穏に行われるものであれば、その平穏を守ることの価値のほうが高いため、そこに刑法を持ちだして取り締まる行為の方がより有害であると判断し、よって被告人は無罪です。

ただし、掛け金が多すぎたりするとよくないですね。適度な金額にとどめておきましょう。
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麻雀でも、裁判で家庭麻雀程度は賭博には該当しないとされています。



この程度では、賭博性がありませんから罪にはなりません。

賭け事が全て、賭博となるのではありません。

私なんか、1年で1人2万円を友人10人で積み立てして、合計20万を賭けて「交通違反0」を目指しています。

何かを目指して、その成果で当該の金員を獲得するのは賭博ではなく「賞金」ということになります。

相談者の例題では、その達成に関して第三者が誰が達成するかということで賭けた場合は、当然賭博行為になります。

参加者が、達成した場合は総取りは、あくまでも賞金という位置づけとなります。
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今 少年の情念で 冒険を掴み取りたいぜ~

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難しい問題ですね。


将棋や囲碁のように技量で勝敗が決まる
場合でも、偶然の要素は否定できないから賭博だ
というのが判例になっています。
これは偶然の要素があるでしょうか。

それからお金ですが、お金はわずかでも、賭博に
なる、とするのが判例です。

以前、家庭麻雀で警察が逮捕した事件が
ありました。

正直解りませんが、現実に警察沙汰になることは
少ないでしょう。しかしお金を賭けるのは止めておいた
方が無難です。
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