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現在個人事業です。
ゆくゆくは株式会社にする予定です。

そこで疑問なのですが、通常個人事業で発生した売上のうち、
経費を差っ引いた所得に対して本来所得税が発生すると思いますが、
その所得を株式会社設立の資本金とした場合、控除扱いになるのでしょうか?

また、その場合確定申告の翌年に持ち越しして資本金に充当した場合は
控除扱いになるのでしょうか?


※税理士さんに聞けば早いのでしょうが、現在税理士にはにお願いしていないので。。。


アドバイス、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

考え方がおかしいですね。



あなたのような考えでは、株の投資が所得控除になるという話になっています。

法人の資本金とは、株を発行して購入してもらった金額ですよ。
経営者といっても、株主でない経営者もいれば、株主でありながら経営者になる場合もあります。
株というのは、あくまでも資産です。資産の購入が所得控除などとなることはありません。

個人事業の所得というのは、課税前の話であり、納税後のお金は事業主個人のお金です。
さらに個人事業は事業主個人の人格で行いますが、法人事業は法人の人格で事業を行うのです。
零細法人の企業の場合には、経営者自らが資本金を用意することがほとんどでしょう。そのような場合には、株主であり役員である経営者が法人を運営することとなります。
したがって、経営者として見る法人、法人から見た株主、法人から見た役員、経営者個人は区別した立場で考えなくてはなりません。
ですので、自分の経営する法人が利益を上げれば株の配当金を得ることも可能ですし、個人の資産を法人へ貸せば賃貸料収入を得ることも可能です。また、法人で課税をされた後でも、法人から得た報酬や賃貸収入などは、経営者個人の所得税の申告も必要でしょう。

個人事業の所得税の申告は、素人でも頑張れば作成も可能でしょう。しかし、法人の申告は、もっと難しいですね。
中には経営者自ら法人の申告書類も作成することはありますが、私の周りでは1社ぐらいですね。私は、税理士事務所の元職員で、税理士受験挫折者で法人税などの学習経験があるため、自社の申告書類の作成を行います。
事前に税理士を見つけてから法人成りをされたほうが良いと思います。
株主や役員の構成、資本金の額や事業計画などの知事認定などによっても、法人税は変わりますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>株というのは、あくまでも資産です。
>資産の購入が所得控除などとなることはありません。
確かにそうですね、言われてみれば。

法人成りの際には税理士にお願いしたいと思います。

お礼日時:2012/05/26 16:58

>その所得を株式会社設立の資本金とした場合、控除扱いに…



なりません。

>その場合確定申告の翌年に持ち越しして資本金に充当した場合は
控除扱い…

なりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうなんですね・・・。

お礼日時:2012/05/26 16:54

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