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2009年7月頃交通事故を起こしました。
相手が過失がないと一方的に言い、その後行方知れずになり相手保険会社も、示談交渉に
入れずにいました。
その後こちら保険会社も相手方を調査したみたいですが、結局相手がどこにいるか確認できず
2011年7月相手を被告人として、裁判を起こしました

交通事故の裁判で相手不在で結審しました
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7039664.html
弁護士特約について
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7322459.html
公示送達の有効性
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7041408.html

0(相手) : 100(自分)で即日結審しました。
その後、催告書という形で相手保険会社に郵送したのですが
相手保険会社は、質問に対してすべて拒否してきたとのことです。
そういうこともあり、保険会社の事務所で再度相手保険会社を相手に訴訟してもらう委任状を
書きました。
それから数カ月、保険会社から全く連絡もなく放置されています。
結審からあと一カ月で、1年にもなります。さすがに遅すぎなので
こちら保険会社、弁護士ともども、特に保険会社に対して内容証明等送ろうかなと
思ってます。その文面を教えてもらいたいのと、他に良い方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

>相手Aが訴訟を提起されたにもかかわらず、共栄火災に相手Aが通知をしない、従って免責である



確かに、相手Aは基本条項第20条事故発生時の義務の第8号「損害賠償の請求についての訴訟を提起された場合は遅滞なく通知する」に違反していることになりますが、この違反に対するペナルティは免責(=保険金を支払わない)ではなく、保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払う(基本条項第21条第1項第2号)と規定しているのですから、共栄火災の回答は明らかな間違いです。

共栄火災のお客様相談室 0120-719-250 へこの点を指摘し、文書での回答を求めてはいかがでしょうか。
それでも進展しなければ、そんぽADRセンター等へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

Tomo0416さん、ありがとうございます。
とても心強く、またこれから前進していくことができる回答でした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/05/28 08:47

最初の訴訟は、弁護士費用特約を利用されたのでしょうか。


そうであれば、相手保険会社に対する直接請求の訴訟を提起したいので、再度、弁護士費用特約を利用したいと、加入先の保険会社に申し出て、保険会社の承諾を得たうえで、弁護士に訴訟提起を依頼すればよいはずです。

ただ、相手保険会社に対する被害者の直接請求権は、約款で
(1)損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合、または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対し書面で承諾した場合
などと規定されています。

損保に対する直接請求訴訟で、多いのは(3)のケースで、(1)の場合は訴訟自体も少ないと思われます。
質問者様のケースは(1)に該当するわけですから、約款に従って保険金を支払っていないことになり、いわゆる「不払い」事案になります。
そんぽADRセンターや金融庁へは相談されたのでしょうか。
相談しても解決しない場合は、相手保険会社に対して直接請求権行使の訴訟を提起するという手順で進めるべきだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士特約です。
共栄火災 自動車保険
http://yakkan.kyoeikasai.co.jp/index/pdf/2_1.pdf
探して見てくれたのですね。ありがとうございます。

直接請求に関しては、相手保険会社の回答は次の通りです。
相手Aが訴訟を提起されたにもかかわらず、共栄火災に相手Aが通知をしない、従って
免責である
とのことでした。文書での回答を求めたにもかかわらず、電話での回答でした。

不払い等含めて金融庁、そんぽADRセンターへ相談致します。
また、こちら保険会社に相談、承諾してもらい弁護士依頼致します。

お礼日時:2012/05/26 21:17

前の回答にも書かれていますが、何故最初の裁判前に相手保険会社がわからなかったのですかね・・・・



判決が出ているのであれば、直接請求権の行使はしましたか?
直接請求権を行使しても、相手保険会社が対応しないということであれば、内容証明なんて無駄ですから、すぐに訴訟を提起するべしです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
自分が説明不足でした。
こちらの保険会社に何度訴訟を起こしてくれと言ってるにもかかわらず、結審して
100%相手が悪いと判断されたのだから、こちらはもうこれ以上動けない(これに関しては
解決済み)とか他理由をつけては遅延行為を行っています。
それで結審してから1年です・・。

補足日時:2012/05/26 20:29
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