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離婚する際に家庭裁判所で養育費等の話し合いをすると、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
お金はかかるのですか?
期間はどれくらいかかるのでしょうか?

A 回答 (2件)

調停費用についてですが申請費用が¥1200(印紙)、80円切手が5枚(¥400)と戸籍謄本と申請書類が必要です。

家庭裁判所に行くと初めての場合は必ず無料の法律相談を受けてから申請書類や申請書類の書き方等の相談を受けた後に受付となります。受付後、早ければ1ヶ月程度で両方に呼び出し通知書が郵送されて来て毎月1回程度の調停を6ヶ月程度行います。6ヶ月以内で話し合いがまとまれば調停終了となりますが話し合いがまとまらなかった場合はさらに2~3ヶ月かけて調停員の審判が下されます。この審判内容に不服があれば2週間以内に意義申し立てをすれば調停は不調ということになります。
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 こんにちは。



 下記のサイトが参考になると思います。
 家庭裁判所に調停の申し立てをするのが一般的だと思います。また,夫婦関係調整(離婚)の調停の中で子供の養育費について話合いをすることもできますし,夫婦が別居中に子供の養育費の支払いを求める場合には,婚姻費用の分担の調停の中で話合いをすることができます。
 家庭裁判所に調停の申立てをされるということは,当事者間での話し合いがまとまらないので,第三者(裁判所)を交えての話し合いをすると言うことですから,期間は一概に言えないと思います。ただ,通常の裁判よりは,遥かに短い期間ですむはずです。

 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
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