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6年前に調停離婚をしました。調停調書が有ります。

養育費を子ども20歳まで支払う約束ですが、この3年間未納となっております。

元夫は調停時の住所には住んでおらず現住所が分かりません。

離婚後、私は新しい戸籍を自分で作り子どもと2人の籍となっております。

元夫の本籍地は分かりますが、戸籍附表は私が子どもの代理で取り寄せることは可能でしょうか?

また附表から元夫の現住所は分かりますか?

A 回答 (3件)

お子さんには親の戸籍関係の資料を取り寄せる権利があります。

そして子供が未成年であれば親権者として法定代理人となりますので、お子さんの権利行使をあなたが行えることでしょう。
したがって、あなたが元夫の戸籍を調べるのではなく、あなたがお子さんの法定代理人としてお子さんの父親を調べるのです。

言い回しによっては、役所は戸籍の附表などを交付しないかもしれませんからね。そして、権利行使には親子関係とあなたの身分の確認が必要ですので、あなたとお子さんの戸籍謄本が必要でしょうね。

役所に電話で手続きについて聞けば、必要な証明書類などを教えてくれることでしょう。

注意点として、本籍地は自由に異動ができます。異動するたびに戸籍が作成されます。婚姻や養子縁組によっても戸籍が異動する場合があります。そうなると、現在有効な本籍地を調査しなければなりません。あなたが知っている本籍地から異動していなければ簡単かもしれませんが、異動している場合には、除籍謄本などを取得して異動先などの記載から追いかける必要もあるでしょう。

他の回答にもありますが、あくまでも住民票の届出住所がわかるだけで、手続きを忘れている場合や隠そうとするような人の場合には、正しい手続きをしていないこともあるでしょうね。その場合には、専門家の力が必要でしょう。
調停証書などにより、財産の差し押さえなどをするにしても、人をみつけても財産がわからなければ意味がありませんからね。

ご自身である程度まで頑張られることは良いですが、すべてができることととは限らないことを理解してください。
弁護士が敷居が高いなどと考えるのであれば、司法書士への相談も方法の一つです。裁判書類作成や法的な請求手配なども可能でしょうからね。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

今日役所に連絡を取ってみました。

調停調書を持参して、債権者である証拠があれば
戸籍の附表が取れるようです。

本籍地を変更している場合は、除籍表を取れば現本籍地がわかるそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 20:32

住民票移動した先に住んでいたら良いのにね。


異動先と違うところで住んでたら アウト。
そもそも連絡無しに引っ越すのは「支払いが出来ない」からでは?
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この回答へのお礼

有難う御座います。

今日役所に連絡を取ってみました。

調停調書を持参して、債権者である証拠があれば
戸籍の附表が取れるようです。

本籍地を変更している場合は、除籍表を取れば現本籍地がわかるそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 20:32

居住している場所で住民登録していれば戸籍附票に住民登録地は記載されますので所在はわかります。


居住してる場所に住民登録していなければ戸籍附票には記載されないので所在はわかりません。

質問者さんは債権者ですから戸籍附票を取得することは正当ですから可能です。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

今日役所に連絡を取ってみました。

調停調書を持参して、債権者である証拠があれば
戸籍の附表が取れるようです。

本籍地を変更している場合は、除籍表を取れば現本籍地がわかるそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/29 20:33

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