牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

特養で5年働いてるものです。
以前はロング夜勤でしたが現在ここの夜勤は22時~7時の9時間労働の為、短くて楽なことは楽なのですが明けの日が公休になってしまうのです。
大体、月7日~8日休みだと思うのですがそのうちの4~5回は夜勤明け休みです。なので、本当の丸1日お休みが3~4日しかありません。
そのような体制だと常に出勤している感じでリフレッシュできません。
17時間労働の夜勤の時も長くて大変でしたが休みが確実に確保されていたのでまだ良かったように思います。

皆さんに質問なのですが
同じ勤務体制の方はいますか?
また、こんなのは甘い!でしょうか?

A 回答 (2件)

質問に便乗するような形で申し訳ないのですが、おっしゃるような勤務体制(休日の取り扱い)に対して、「甘いか甘くないか以前に、そもそも大丈夫なの?」ってな疑問をもってしまうのは小生だけでしょうか?



夜勤明けと公休とは、労基法(?)的にも全く別物であるとの認識を持っているのですが、その辺については、お勤め先から何らかの説明などありましたでしょうか?

9時間拘束の夜勤をした事がないのでわかりませんが、そのような勤務の場合であれば、夜勤明けを公休扱いとする事が可能なのでしょうか?

因みに、公休(休日)というのは、24時間に渡って全く拘束されないことが条件だったと思いますし、休日勤務に対する振替休日も、義務として与えなければならない筈ですよねェ?

huregurantoさん御本人だけでなく、どなたかからのフォローを期待します。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
かなり滅入ってきています。最初の頃は勢いで出来たのですが最近だとやはり休日もリフレッシュできず仕事のことばかり考えています。

ロング夜勤の場合だと2日分働くので夜勤明け、次の日公休と出来るらしいのですが、9時間だと時間が短いことから、無理だそうです。労働条件など違法なのではないかと思ったのですが、一応それで通ってるので違法ではないとか・・。
ロング夜勤も人員的なことから(休憩がとれないなど)で戻せないそうなのですが
eightfootさんのご意見を読んで、やはりこれではいけない!と思いました。
私の力では何も出来ませんが・・・

補足日時:2004/01/15 18:09
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小生の施設寮母時代、当時の労働条件が適性であるかどうかを皆で話合った際に使用した書籍の、最新版を紹介しておきます。

参考URLは書籍購入サイトですが、労働調査会に直接電話で注文する事もできたように記憶しています。
ご参考になればいいのですが…。


[改定4版]
「病院・社会福祉施設の労働条件管理」
厚生労働省労働基準局監督課 編著


第一 労基法の適用は事業の種類や労働者の年齢等によって違う
第二 労働者、使用者の範囲は
第三 労働者を雇い入れる際に注意すべきこととは
第四 労働条件、休日、休憩についてどのような規制があるか
第五 宿日直勤務とはどのようなものか
第六 賃金についてどのような規制があるか
第七 最低賃金はどのように規定されているか
第八 安全及び衛生上どのようなことに留意すればよいか
第九 女性、年少者(十八才未満)には特別の保護規定がある
第十 就業規則とはどのようなものか
第十一 寄宿舎についてどのような配慮が必要か
第十二 労働者を解雇する場合どのようなことに注意すべきか
第十三 備え付けなければならない書類、報告などにはどのようなものがあるか
第十四 その他、特に留意すべき事項

参考URL:http://www.bk1.jp/0205/02057240.html
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この回答へのお礼

お礼がとても遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした<(_ _)>
その後、精神的にもきてしまいまして仕事を辞めようかと思っています。
詳しく書いてくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/03/18 00:50

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