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事故としては三車線ある道路で前から三台目の位置、信号待ち時に一番左の車線から真ん中へ車線変更し停車。その後相手車両が当方の車の後ろ(位置的には右後ろ、真ん中の車線)に停車。
信号が青に変わったらそのまま進んできて接触、相手はそのまま逃走。その後私が追いかけて捕まえました。

警察の実況見分調書では私は停車中、移動無しで相手方の移動、接触、逃走がしっかりと記録されています。
そして立ち会いは相手のみの立ち会いのもと作成されています。

約2年前の事故なんですが、示談交渉が決裂したので裁判に移行します。

相手方としてはこの実況見分調書があるのに私がぶつけてきたから損害を支払う気は無いと強気です。
私としてはこの実況見分調書だけで負けることは無いと思っています。

ですが弁護士に依頼すると費用が高額なので本人訴訟でする事にしました。
そこで過失割合や慰謝料の額を決めるのに赤本か青本、判例タイムズを用意しておいた方が良いのでしょうか?

慰謝料額は弁護士に相談し青本算定の金額を出してもらっているのですが、やはり裁判に臨むにあたって自分でもそれら書籍を用意していないと戦いにくいでしょうか?

A 回答 (2件)

任意保険に加入していれば、本人訴訟は不要かもしれませんよ。


特に弁護士特約などがあれば、弁護士費用のほとんどが出ることでしょう。

私自身交通事故の被害者で当初過失0でした。しかし訴訟となった途端に相手や相手の保険会社は調書などに書かれていない部分や調書の誤りなどを訴訟に持ち込みました。私から訴訟をおこしたため、過失が0からのスタートとなり、そのために弁護士特約を利用しました。しかし、訴訟前から相手が過失を求めてきている(過失相殺)のであれば、あなた自身の任意保険も影響することでしょう。そうなれば、任意保険会社の負担で弁護士が選ばれるのではないですかね。この辺は保険会社と相談でしょう。

本人訴訟を前提とした質問でしたが、私自身弁護士を介入させての事故裁判の経験からすれば、相手の反応次第でスムーズな反論や法的な観点での書面による反論が必要です。示談交渉を自分で行おうと思っていた私でも、弁護士へ頼んで正解だったと思っています。

ちなみに、弁護士を入れた裁判でも、私の裁判は1年近くかかりました。裁判所へは2カ月ごとに双方の弁護士が出廷していたわけですが、これを私が行えば、仕事を休まなければなりませんでしたから、弁護士に代理してもらうことで1から2回の出廷で済んだので楽でしたね。

あなたが起こそうとしているのが少額訴訟であれば本人訴訟もよいでしょう。相手に弁護士などがつけば、簡裁から地裁に移送される可能性も高いでしょうね。

どうしてもというのであれば、書籍はあなた次第です。せめて、あなた側の根拠にする部分はコピーぐらいは必要でしょうね。
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その「赤本か青本」とは何ですか ?


少なくとも、慰謝料の算定基準は「日弁連交通事故センター」で決められています。
その一覧表は、HPでも閲覧できます。
額がわかれは、その額を請求します。過失割合など示す必要はないです。
その根拠となる資料も必要ないです。
裁判官から聞かれた場合は、その旨、言えばいいだけです。
請求の原因で重要な点は、事故の経過を詳細に記載することです。
被告からの答弁の内容によっては証拠が必要ですが、訴状提出時に心配する必要はないです。
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