
No.3
- 回答日時:
著作権侵害は親告罪なので、権利者本人が「権利を侵害された」と訴えない限り、罪に問われなかったと思います。
小さなパン屋さんは、権利者に知られることはまずないだろうとたかを括って、無断でコピーしているのではないでしょうか。
(あるいは、たんに法律に無知なだけか。)
もし権利者に訴えられた場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になるほか、権利者から損害賠償を請求されることもあるようです。
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