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以前に、やきとり店に販売した材料に関し、小額訴訟で
やきとり店のレジ金を差し押さえることが出来るとお聞きしました。

その場合、被告人の名前は店名でいいのでしょうか?
店舗は登記の無い個人経営です。

現状としては、内容証明や督促状は全て無視です。
注文書には店名と個人の名前が記載されていましたが、経営者か
どうか解りません。

こんな場合、被告人の名前はどうすればいいのでしょうか?
個人経営の店舗名で販売した商品は、差し押さえが出来ないということですか?

精通されている方が居られましたら宜しくお願い致します。

非常に難しいですかね?

A 回答 (3件)

>以前に、やきとり店に販売した材料に関し、小額訴訟でやきとり店のレジ金を差し押さえることが出来るとお聞きしました。


うむ。要件は充たしておるじゃ労から可能である。

>その場合、被告人の名前は店名でいいのでしょうか?店舗は登記の無い個人経営です。
ああ、よくスーパーの前とかで焼いている。あれのことじゃろうな。

>被告人の名前
あれは多分、やきとり焼いている者の個人営業じゃから、法人の類ではないであろう(フランチャイズだとしても)。
被告人は、「注文書記載されている個人の名前」でよろしかろう。
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この回答へのお礼

やはり店舗名では駄目ですか

お礼日時:2012/06/16 14:15

掛売りした商品の支払債権回収という事で回答させて頂きます。

既にご存知の内容も含むかと思います。

法人相手の場合は商業登記簿謄本が必要です。
そもそも経営者かどうかわからない人間相手に掛売りを継続した事が迂闊だと思いますがそれはさておき

内容証明を出しているという事は相手の住所地は判明している。
注文書には商品とそれの金額が明記されている。

以上の2点だけでも常識的には勝訴は可能ですが‥
そもそもFCなどの使用人であると主張された場合。
支払い方法、期日については約束していないと主張された場合。
→一日で結審する事ができずに通常訴訟へ移行するということも十分に考えられます。

最後に「勝訴」=債権回収ではありません。
勝訴すれば即刻差押の強制執行手続きには入れます。当然裁判期間からして時間の猶予を与える事になりますがサラリーマンでなければ現金などは隠される可能性大。

以上を踏まえて訴訟するコスト/パフォーマンスを考えて下さい。
小額訴訟自体は一日の結審ですが日程は質問者様が決められるものではありません。
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この回答へのお礼

確かにうかつですね

有り難うございました。

お礼日時:2012/06/16 14:20

>こんな場合、被告人の名前はどうすればいいのでしょうか?



店主の名前を調べたいということでしょうか?
保健所行って営業許可で確認したらどうでしょう?
或いは店に営業許可証張っていると思います。
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この回答へのお礼

いま保健所に問い合わせていますが、経営者というタイトルではないみたいで例えば申請者が店の店長であって、経営者は別にいる場合があるみたいです。

お礼日時:2012/06/16 14:27

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