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農地法5条の許可を条件とする所有権移転仮登記の登記名義人が二人いる場合、そのうちの一人の持分のみについて仮登記の抹消を申請することはできないとされていますが(登研321P72)、何故ですか?

A 回答 (2件)

記載例の564は 仮登記権利者 X  を 仮登記権利者 1/3X にする、


仮登記権利者の持分変更の記載例がありますので、 
これを類推して登記申請するしかないと思います。


変更後の登記の目的は 「所有権一部移転請求権仮登記」なると思います。
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順位壱番 甲


順位弐番 A B

甲とABが売買して、AB共有の所有権仮登記をしました。
その後、甲とAとの間で、売買契約の解除契約をしました。
これを登記に反映するのに、順位弐番仮登記を抹消することは、当然出来ません。
何故かと言えば、甲とBとの間での売買は有効ですから。
この部分を言えば、仮登記の抹消を申請することはできない(登研321P72)となります。

それでは、順位弐番付記壱号で、弐番所有権仮登記一部抹消という登記を記載して、順位弐番の所有権仮登記権者Aをアンダーラインを引いて抹消すればいいではないかという考えもあります。
不動産登記法は手続き法のため、登記の記載は全て民事局の通達で決められており、そこには所有権一部抹消という概念もなければ、記載例もありません。
弐番仮登記については、全部抹消も一部抹消も出来ない、すなわち抹消登記自体が出来ないということになります。

それでは、甲とAとの解除により、どうなるのか。
登記原因解除により、A持分全部移転仮登記という記載になると思われます。
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