何度かこちらでお世話になっております。
只今示談の話が出ている状態なので、アドバイス等皆様の知恵をお貸し下さい。
今年1/31に追突事故により10:0の被害者です。
同乗にもう一人1人親方の兄が乗ってました。
双方建築業の1人親方で青色申告しております。
兄2/7~4/7迄受傷(頸椎捻挫 )のため休業しておりました。
私は2/7~5/14まで(頸椎、腰椎捻挫 MRIによりヘルニア確認)で休業しておりました。
その間仕事はしておりません。
ほぼ毎日リハビリ通院し只今事故前ほどは動けないのですが復帰しております。
(兄は治療終了し私はリハビリに週2位通ってます)
質問は休業損害の日数と提出書類についてですが、私は整形外科(65日)と整骨院(15日)
通い中なのですが2.3月の休業分(外科通院実日数分)は支払われました。
確定申告により¥9000/日でした。
その後保険会社に連絡し整骨院通院分や通しで休んでいたので、総治療日数内で通院実日数×2迄はOKという事で損保リサーチ会社の面談により提示と言われ5/1に面談し仕事内容、元請先等のお話をしました。
その後何の連絡もなく6/8にいきなり兄の示談計算書が送られてきました。
それには以降の休業分について何も無く、不審に思い連絡した所「リサーチ会社からまだレポートがあがってません」と回答してきました。
何のための調査だったのでしょうか、、、?
担当の書士に損害計算書を積算してもらい送ったところ、今度は細かい書類(帳簿、総勘定元帳、元請先等)を出せと言われました。
当方の税理士や損保ADRに相談した所不審部分は無いので確定申告(控)で立証出来てるのでおかしいと言ってました。
私は私事で元請さんの手を煩わしたくないというのと仕事柄あまり大事にしたくないのでそれ以上は出せないと言っております。
長くなりましたが以上の経緯から確定申告以外の提出義務はあるのか、同じような経験をされた方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
判りづらい文章で申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
交通事故紛争処理センターの利用をお勧めします。
こう言う処理のプロを相手に、素人が対応して納得できるなら示談でいいですが、納得できないならプロの手を借りた方が良いと思います。
無料で利用できますので、相談してみたら如何でしょう。
下記参照して検討して見て下さい。
http://www.jcstad.or.jp/
No.2
- 回答日時:
以前、ぼくが回答した方ですね。
>確定申告以外の提出義務はあるのか
青色申告者の一般的提出書類は
(1)所得税の確定申告書
(2)所得税青色申告決算書
です。税務署の受付印がないと、さらに(3)納税証明書が必要になります。
ふつうはこれらの書類がそろっていれば不足がないはずです。ところがときどきあるケースとして、確定申告はしたが過少申告だと主張したり、事故後に修正申告をした場合は、帳簿とか総勘定元帳などの提出が要求されると思います。今回はさらに元請との取引関係の書類まで要求されています。
詳しい経過がわかればぼくにもわかるかもしれませんが、これまでの情報だけではぼくにははっきりしたことがわかりません。リサーチに直接聞いてみたらどうでしょうか。ふつうに聞くと、休業損害の算定のため必要だなどと一般的な回答しか返ってこないでしょうから、通常出すべき提出書類を出しているにもかかわらずそれで足りないとする具体的な理由は何でしょうかと聞いてみるべきです。それでどう答えるか。ただ、リサーチに答えられるかですね。優秀な調査員はごく一部いるのでしょうが、ぼくがお会いした方はそうでない方ばっかりでしたからね。それと、5月1日に面談し、今回今頃になってさらに書類を提出しろという経過から感じられるのは、最初の面談及びそのときに提出した資料だけでは足りないとわかるのに時間がかかりすぎていることです。やり方が素人ぽいんですね。
この回答への補足
回答ありがとう御座います。
一応一連の流れを箇条書きします。
5/1にリサーチ面談(休業、工事内容、元請先の事など事細かに話しました)
5/後半 休業に関しての質問回答はまだか確認(その時リサーチからレポートが上がってきてないといってました)
6/8頃いきなり兄の示談積算書が送られる。
その間連絡はまったく無し。
休業の部分が無しだったので保険担当に連絡
その時もレポートが上がってきてないといってました。
レポート上がって来てないで積算書を送っていたのは最初から計算するつもり無しと思ってます。
こちらより損害請求積算書をfaxし検討期日を1週間としました。
翌日リサーチ会社より慌てて連絡があり
前年の元請ごとの帳簿等も出せ言われ更に
(言葉は悪いが裁判になれば立証責任は被害者にあります)と言われました。
※裁判で無くとも立証責任は被害者なので、その為の公的に信頼できる書類として確定申告書等を送付しております。
これ以上は出せないし元請に迷惑のかかる押しかけ行為もしないで欲しいと回答(この時期1年の中で大変忙しくなり元請先に迷惑を掛けると受注に影響が出るのではと懸念しております)
昨日兄に返答は2.3日待って戸言ってきました。
今のところ以上です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前回も書いたように個人事業主の場合で青色申告者なら青色確定申告書で立証するのがふつうです。
他の方法としては、大工さんの場合だったら県単位で同業者の組合があり、1日いくらかという決まりがあるので、その組合の協定や証言をもとに立証するというやり方もあります。それでもわからない場合は賃金センサスを使って算出するという方法もありますが、これは副次的というか、窮余の策です。今回のような資料の求め方は、前回も書いたように確定申告が過少申告だったので本当はもっと所得があるからもっと支払ってほしいというような要求があった場合とか、事故後に急遽修正申告をした場合というような、いずれも確定申告書の数値自体に疑いがある場合です。あるいは確定申告そのものをしていなかった場合です。しかし、今回は前年度の確定申告書を提出しているので、作為が入り込む余地がありません。
ということで、被害者である相談者は一般的な立証責任を果たしていると思います。それでも足りないというのなら、どういう理由でたとえば元請の支払証明書が必要なのかを説明する義務がリサーチ側にあるはずです。そのように言ってリサーチ側にその提出根拠を明示するよう要求してください。
これまでの経過を拝見しましたが、どういう理由でそのような資料の求め方をしているのかは、ぼくにはよくわかりませんでした。ぼくのくだらない想像というか、妄想かもしれませんが、リサーチが絡んでいるところをみると、単純な休業損害調査でなくてモラルがかった調査なのかもしれません。たとえば、事故日が1月31日、休業開始日は2人そろって2月7日からです(2月6日までは治療をしていない。あるいは治療をしていたが2人とも仕事もしていたということでしょうか)。このあたりから疑われているのかもしれませんね。つまり、通院はたしかにしているが、休業期間中も仕事もしていたんじゃないかと。モラルがかった調査というのはそのような意味です。調査員からそのあたりのことを根掘り葉掘り聞かれませんでしたか。
ご回答ありがとうございます。
大変良くわかりました。
ちなみに事故後少し仕事には出ていましたが、請負契約上マンション工事の割り当て分が少し残していたので痛いのを我慢して終わらせました。(通常2日位で終わる所はかどらなく5日位かかって休み休みやりました。
そのことは保険会社にも言ってありました。
ただいろいろ粗捜しをしているようです。
大変わかりやすい説明に感謝します。
またわからない事、疑問にある事はこちらで相談します。
その時は是非アドバイスよろしくお願いします。
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