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余分に取った砂糖をポケットに入れたところ店員さんが来まして
「ポケットに入れた砂糖返してもらえますか」と注意されまして
私が「すいません」と謝り砂糖を返して何事もなかったのですが
法律的にはこのような行為は窃盗罪に当たるのでしょうか?
お教えいただきましたら幸いです。

A 回答 (6件)

(砂糖を必要とするメニューを購入したことを前提に)


余分に取った砂糖の量しだいです。

砂糖は飲み物に加えるためにおいてあるのですから、
常識的な範囲で砂糖は代金に含まれていると解釈でき、
その範疇で、
その場で飲み物に入れようが
持ち帰ろうが
刑法上は問題ありません。

それを明らかに超えれば
(もちろん常識的に明らかに砂糖を必要としないメニューしか
注文していない場合も)
盗む意思がある(つまり「故意に財物を窃取した」)
ことになりますから、
窃盗罪ということになります。

サービス業で、店員が顧客の機嫌を損ねるような行為をするのは
通常余程のことで
店員さんにはその余分に取った砂糖の量が
非常識な量に思えたのだと思います。

もちろん民事は別です。

=========
刑法
(故意)
第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この回答への補足

なるほど砂糖5個取ったのは店員さんから見まして常識を
行為と見なし注意されたのですね。ポケットに入れた砂糖
を家で使用としたのは明らかだったしその行為は窃盗罪
に当たるのですね。これからは気をつけたいと思います。
ただまたやれば窃盗罪として警察に通報されるかもしれ
ないのでしょうか?

補足日時:2012/06/15 18:48
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窃盗罪になります。



スーパーでレジ袋を必要以上に取った場合も同じです。
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>店長らしき人は横から見張っていました



何度も繰り返してませんか?

通常お客さんのことあまり見張ることはないんですけど。

店内で使用する分はサービスで置いてありますが

置いてあるもの持って帰っていいというわけではありません。

金額は微々たるものですが窃盗罪です。

お店のコンセントから携帯などに

無断で充電を繰り返せば窃盗罪になるのと一緒です。

http://netafull.net/trouble/022015.html

この回答への補足

以前おばあさんが砂糖余分に取っているのを見まして
やってもいいのかなと思いまして20回ぐらい砂糖余分に
取っていました。一週間前に店員さんに「こんなに砂糖
入れるのですか?」と指摘されました。やはりマークさ
れていたと思います。もう二度とやらないです。

補足日時:2012/06/15 20:09
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厳密に言えば前の回答が正しいのだろうけれどそんな話は初めて聞きますね。


そんなにたくさんの砂糖を入手したのでしょうか?
店員の目の前でポケットに入れたのだとしたらそれはマズいかも。
席についてから余った砂糖をポケットに入れるのであれば良かったのに。

この回答への補足

取ったのは砂糖5個です。レジにいる店員さんは見てなかったのですが
店長らしき人は横から見張っていました。私が席を着いて砂糖をポケッ
ト入れたところすぐにきまして「ポケットに入れた砂糖返していただけま
すか」と注意されました。

補足日時:2012/06/15 18:41
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“今、使うから”ほしい


“使い掛けを持ち帰る”ではありません
これは窃盗罪にあてはまります
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>法律的にはこのような行為は窃盗罪に当たるのでしょうか?


その通りです。
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