調停の申立人です。
相手方には弁護士がついています。
一回目の調停で相手方弁護士が答弁書を出してきました。
ほとんど嘘でした。それに対して私は 準備書面で反論すればいいのでしょうか?
しかし水掛け論で双方とも証明できません。
この場合とちらが立証するのでしょうか? 反論すれは私が立証せなばなりませんか?
また 「ここまで譲歩する」というところを記入した方がいいのか
反論だけ書いて 譲歩しようと思う部分は、次の調停のとき口頭で言うものでしょうか?
そしてこの準備書面は 次の調停当日、提出すればいいのでしょうか?
まったく 素人で解らないことばかりです
どうか よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>契約書がなく 揉めている原因です。
と言うことで、契約内容がわかりませんが、
立証責任は、原告(この場合は調停ですから「申立人」)にあります。
その立証ができなければ、敗訴(不調)で終了します。
先にもお話ししましたが「貸したお金を返せ」と言う請求で「借りた覚えがない」と言うならば、貸したことを証明する書類(借用書等)を提出しなければならないです。
それを「・・・覚えがないとは違います。嘘です。知っているでしよう。」と言う反論は反論とは言わないです。
そのようなことを聞くには、口頭弁論ならば被告尋問の申立をするところですが、今回のような調停ではそれはできないです。
具体的な請求内容を教えてもらえば、対処の方法も具体的に教えますが、請求内容に問題があったように見受けられます。
何度もありがとうございます。
言葉足らず、深くお詫びします。
契約書が 全くないわけではないのですが…金銭ではありません。
多分 文面から読み取ると 相手方は「錯誤」で
取消すと言いたいのだと思います。
相手方は事実ではないことを書いています。
しかし私が事実を、経過の詳細を
記載すれば 相手の辻褄が合わないことは明らかです。
でも 立証とはいえませんよね。
>具体的な請求内容を教えてもらえば…
何より、希望するところです。
とてもうれしい言葉でした。
No.5
- 回答日時:
裁判では、準備書面は訴状、答弁書と同じ、主張です。
陳述書は、証拠になります。細かい事情を説明する。
事実経過を報告する。程度のいきさつの説明書と思ったらいいでしょう。
調停ではどうなるのですかね。あまり区別はない。
調停は話し合いですから、お互いが妥協しなかったら終わりです。
だから準備書面を出したから、出さなかったから。何も関係ないですね。
ただ、裁判になった場合は証拠として、こう言ったという証明になります。
もう少し、詳しい事情がはっきりしないとこれ以上は回答できませんね。
ただ、弁護士はうそつく動物。と思っていて間違いないでしょう。
それは保障します。
あしからず。
何度もありがとうございます。
相手は言ったもん勝ちで逃げることが予想されます。
裁判に突入する可能性が高いので
今回しっかり経過を書いて 提出しようと思いました。
もどかしくて、情報が少なくて 本当に申し訳ありません。
ほんとに 驚くようなシナリオに弁護士に対しても
唖然とするやら、怒りを感じています
No.4
- 回答日時:
前略
調停は裁判ではありませんから。もう知らない。と
喧嘩わかれになれば終わりです。
裁判という強制力に訴えるぞ。という前提がなければ。
逃げたもの勝ちになります。
何か、ないとね。不当請求といわれかねませんね。
納品書。振込み書。電話の記録。NTTで相手方へ電話した記録でも
少しは役に立つかもですね。
裁判にして勝てないようなら、調停も難しいでしょうね。
想像では、金額的には100万円以内かなあ。
小額訴訟になりますね。簡易裁判所ですね。
契約書がないというのは変ですよね。
相手方はそれをついてくるでしょうね。
ありがとうございます。
言葉足らず、深くお詫びします。
契約書が 全くないわけではないのですが…金銭ではありません。
逃げたもの勝ちなんて 許せません。
会話はあるのですが、確信をついていないので
聞きようによっては どっちにも取れるのです。
No.2
- 回答日時:
Q 準備書面で反論すればいいのでしょうか?
A そうです。書面でどの部分が争いか、それを明らかにします。
「嘘」は「嘘だ」と言うのではなく「争う」です。
Q この場合とちらが立証するのでしょうか?
A それは、主張した方です。例えば、「貸したお金返せ」ならば、「貸した」と言う方が、借りた者からもらった借用書などで証明します。
「借りたが返した」と言うなら、受領書などで返したことを証明します。
Q 「ここまで譲歩する」というところを記入した方がいいのか
A 譲歩と言うのは、争いの部分がしっかりしており、その争いを譲歩するのですから、今回のように「ほとんど嘘でした。」と言うことならば、譲歩はおかしいです。それを譲歩すれば、嘘がほんとになりますから。
Q そしてこの準備書面は 次の調停当日、提出すればいいのでしょうか?
A 実務では、通常、次回期日の前1週間ほどです。
ありがとうございます。
立証についてですが、相手方の嘘に対して
反論するのではなく その根拠を立証してくれと
書くほうがいいのでしょうか?
また反論すると、次に相手方から「反論を立証しろ」と
いわれるのでしょうか?
そこが契約書がなく 揉めている原因です。
どちらも立証ができないので
あらかじめ折れれるところを
決めて早く決着をつけようと考えました。
一週間前あたりに発送することにします。
No.1
- 回答日時:
反論は、書面でされても、調停の日に調停委員に対し口頭でされても、どちらでもいいと思います。
書面でされる場合は、調停の日に提出されてもいいですが、事前に出された方が調停委員も相手の弁護士も準備しやすいと思います。
調停には証拠調べの手続きがないので、主張を裏付ける立証ができれば有利ですが、裁判のように絶対立証しなければならないものではありません。
譲歩しようと思う点は、口頭で調停委員にのみ、相手には言わないでほしいと言って、伝えた方がいいと思いますよ。
ありがとうございます。
事前に裁判所あてに発送することにします。
立証は必ずしもしなければならないものではないのですね。
先に相手方が答弁書で嘘を言っていますので
それに対して反論する場合でも
最初に記載してきた相手方が立証するべきものと理解しました。
反論だけを記載することにします。
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