1つだけ過去を変えられるとしたら?

旧民法の時代には、祭祀財産は、家督相続人が1人で相続していた。しかし現民法は
祭祀主催者に承継されますとなっていますが、旧民法は戦前と大まかです
年代としてはいつごろなのでしょうか? 

A 回答 (2件)

>お墓の相続の現民法897は何時頃からでしょうか



表題の現行(新)民法第897条の施行期日に限定したお話でしたら、
既にNo.1の方が正答を述べられていますので、
異論を挟む余地はありませんね^^

でも…
>旧民法は戦前と大まかです
>年代としてはいつごろなのでしょうか? 

この部分も併せて「祭祀財産は、家督相続人が1人で相続」を考えますと、
結果は違ってきます(><)

親族、相続等に関する旧民法の施行期間は、形式的には、
明治31年7月16日から昭和22年12月31日までですが、
昭和22年5月3日、日本国憲法施行と同時に
「日本国憲法施行に伴う民法の応急措置に関する法律(=応急措置法)」施行によって、
昭和22年5月3日から同年12月31日までの間は、
たとえ形式的には旧民法の施行中に開始した相続であっても、
新憲法の趣旨に合致する事柄(新民法の骨子)については先取的に旧民法を修正したり、
逆に新憲法に反するものは廃除するなどの応急措置がなされていますので、
旧民法(M31.07.16~<S22.05.02><S22.05.03>~S22.12.31>)、
応急措置法(S22.5.3~S22.12.31)、
新民法(S23.01.01~)の3段階に区分して考える必要があります。

「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス(旧民法第987条)」規定は、
応急措置法によって「戸主」「家督相続」などの家制度が否定され適用されないので、
応急措置法施行時点で失効の結果、旧民法の適用は「昭和22年5月2日」までです。
昭和22年5月3日からは応急措置法に基いて「戸主」「家督相続」等に関わる部分は、
新民法と同等の扱いとなり、昭和23年1月1日新民法施行に繋がった経緯があります。

上記のとおりですから、ふつう実務で「旧民法」と言う場合は、
応急措置法施行前で旧民法施行中の「昭和22年5月2日」までを言います^^

・HOUKO.COM>日本国憲法施行に伴う民法の応急措置に関する法律
http://www.houko.com/00/01/S22/074.HTM
「第3条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。」
「第7条(第1項) 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
2(=第2項) 相続については、第8条及び第9条の規定によるの外、
遺産相続に関する規定に従う。」
「第10条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。」

以上 疑問解消に繋がれば幸いです^^
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この回答へのお礼

40年前にコンピュータが普及されていれば、どんなに多くの問題が
解決できたでしょう。と思い出しております。 
70才を過ぎて、疑問を持ち、皆さまのお陰で、色々知ることが出来
悔やまれることもありますが、これも人生の流れと心の中で納得です
細やかに、教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/23 06:10

http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S22/S22HO222 …
昭和22年[1947年]12月22日に公布され,昭和23年[1948年]1月1日に施行された法律によって,現在の897条と同様の規定が出来ました。
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この回答へのお礼

さっそく、お返事を有難うございます。いかに私も含めて、慣例と言う先輩の言葉に、疑うこともせず・・・色々考えさせられます。
有難うございました。

お礼日時:2012/06/22 02:11

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