No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社によって賞与規定は様々なので、一例を記載します。
賞与支給は、「考課期間の業務評価や成果」部分と「今後の期待」部分の2段階としている会社もあるようです。
そのような会社の場合は、退職が判明している従業員に対しては「今後の期待」は一切出来ない訳ですから賞与支給を減額する事も有り得ます。
賞与というものは、法的には支給する義務は無いのですから、「雀の涙」程度の賞与支給とされても反論は難しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
賃金規定の支給規定に該当すれば、その内容で契約が成立していますので法的に支払い義務が発生します。
有休中であっても在籍であり、法的には請求可能ですが、現実的には・・・
No.1
- 回答日時:
一般的には、査定期間の出勤と支給日当日に在籍の者
という条件が多いのではないかと思いますが、
法的に支給しなければならないものではないので、
就業規則(賃金規定)などによると思いますね。
「退職予定の者は対象外」との規定があれば、
支給されないこともあると思います。
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