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株式会社を設立します。その際、事務機器類は資本金から支出しても良いと思いますが、会社設立にかかる登記費用等はその費用と見ても良いのでしょうか?一応今のところは立て替えて諸費用は支払っています。そして、その費用は会社設立後に資本金から返済するつもりでおります。その中で、会社の設立にかかる費用(登記費用等)は私個人がやはり立て替えています。この分は個人が設立するのに必要な費用で会社からは支払ってはいけないのか、それとも他の事務機器等と同じで会社が支払うものなのかいずれでしょうか?なお、発起人は私一人で、役員は私と家内となっています。

A 回答 (3件)

登記費用「等」の「等」が何を指しとるのか次第やけど、一般論として、会社設立にかかる費用のうち法律上認められたものは、会社成立後に、会社負担にすることができるで。



具体的には、定款の印紙税、払込の取扱金融機関に対する手数料と報酬、現物出資等に関する検査役報酬、登録免許税は、会社負担にできる。これ以外の設立にかかる費用は、会社成立時の定款に書いてあれば、会社負担にできる。

まあ、実際には、定款に書かなくても会社負担にしてまうケースが後を絶たないけどな。法的リスクが低いこともあってな。(苦笑)

ほいで、会社負担にしたものは、会社成立後に、会社から立て替えた人へ精算できる。成立後に立替精算できるちゅうことや。


あと、資本金からの支出いうんは、正確ではないわね。資本金として払い込まれた金銭からの支出になる。資本金と金銭とは別物や。

あと、創業費と開業費とに分かれるいうんは大間違いや。(苦笑)分かれるんは創立費と開業費で、会社成立前の費用は創立費になるか個人負担になるかの二者択一。開業費にはならへん。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。すべて納得です。

お礼日時:2012/06/26 22:52

創業費と開業費という2つに分けて計上できます。


ここで詳しく述べるより、こららの関連サイトや会社創業の為のノウハウ本などで
参考にされると良いと思います。

とくに、役所関連への提出書類等わからない事だらけなので、
それらも合わせて予めお調べ頂くと不安がなくなりますよ。
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会社で計上して問題ありません。


費用計上も出来ますし繰延資産として資産計上も出来ます。
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