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建築確認申請時における接道条件について。現在、既設住居を解体しその場所に新たに住宅を建設する予定ですが接道条件について質問があります。現状の宅地は四辺を壁(コンクリート壁)に囲まれている状況で、その内の2辺が道路と接しています。正面になる道路とは15m以上接しており、その接している道路の幅員は7m以上あります。またもう一方の道路に対しては10m接しており、その道路復員は4mに少し足りません。(10cm程度)またこの道路は大きな道路に対して直角に繋がっています。(T字路)さてここで質問ですが、この4m未満の道路に沿って既設の壁があり、その壁は壊さず、そのまま家を建替えたあとも利用する計画でいますが、この4m未満の道路も道路中心から4mの半分の2m確保するため不足分セットバックする必要があるのでしょうか。正面道路が接道状況を十分に満たしていることにより、もう一方の道路のセットバックは必要か不要かが分かりません。(ある役所の方、設計事務所の方はセットバック不要と言ってくださっていますが確かではありません。)どうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちわ。



お住まいの地域を管轄する特定行政庁に、ご相談の「道」の扱いを確認してください。
特定行政庁とは、都道府県や大きめの市の建築指導部局になります。
わからなければ、地元の市町村役場の建築部局で聞いてください。

敷地は2路線の角地です。
ご相談の道の幅員が4m未満とのことですが、特定行政庁から「2項道路」と回答があった場合は、路線の中心線から2mの位置まで敷地を後退しなければなりません。
ここに既設の壁(擁壁?建物の壁?)があれば、撤去です。
敷地が他の建築基準法の道路に接していても同じことです。

たまに2項道路ではない、つまり本来は幅員4m以上であるべき道路なのに、外構などが越境していて4m未満となっているケースもあります。
要は、建築基準法の道路かどうかの確認です。

2項道路ではない、建築基準法の道路ではない、との回答であれば、セットバックは発生しません。
境界線は、ただの敷地境界と同じ扱いです。

設計事務所が下調べしてセットバック不要と回答しているのなら、そうかもしれませんね。

あわせて、広いほうの道路の扱いも同時に確認されるといいと思います。
最後になりましたが、建築基準法の「道路」とは、第42条中に列記されています。
これに該当しなければ、「道路」ではありません。
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この回答へのお礼

早速の回答、誠にありがとうございます。ご指摘の点調べてみたいと思います。

お礼日時:2012/06/26 13:46

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