プロが教えるわが家の防犯対策術!

 うちの会社は同族会社で、その経営者一族や近しい人々が、なんだか好き勝手やってます。中には、終業時刻になる前に帰宅している人もいるようです。そういう人は、タイムカードを押さずに帰って放置しているようです。そこで、二つほどお伺いしたいことがあります。


・出社時間だけが記録された(=大社時間が空白の)タイムカードは、その人物の勤務実態が無いことの証拠になるのでしょうか?

・そういうタイムカードを撮影して労基署にでも送ったら、会社が何らかの法的な罰を受けたりすることがあるのでしょうか?それとも、撮影者が盗撮罪になって終わりですか?

A 回答 (2件)

・出社時間だけが記録された(=大社時間が空白の)タイムカードは、その人物の勤務実態が無いことの証拠になるのでしょうか?


→勤務実態がないことの証拠にはなりません。出社時間が記録されているのであれば,少なくともその日については勤務実態があったことの証拠となります。

・そういうタイムカードを撮影して労基署にでも送ったら、会社が何らかの法的な罰を受けたりすることがあるのでしょうか?それとも、撮影者が盗撮罪になって終わりですか?
→タイムカードは労働時間の管理,具体的には労働時間の超過がないかどうかを管理するためのものであり,タイムカードを付けること自体が法的に義務づけられているわけではないので,そのようなものを労基署に送っても会社が法的制裁を受けることは特にありません。
 また,盗撮罪という罪はありません(俗に盗撮と呼ばれているものは,女性の下着姿などを盗撮することであり,法的には痴漢と同様の迷惑防止条例違反として取り扱われます)ので,タイムカードを撮影しても撮影者が盗撮罪に問われることはありません。
 労働者を規定通りに就業させるかどうかは基本的に使用者の自由ですから,一部の労働者が終業時刻前に帰宅してしまっても,経営者がそれを容認しているのであれば法的には特に問題ありません。
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この回答へのお礼

kuroneko3さん、ありがとうございます。


sebleさんへのお礼欄にも書かせていただいたのですが、過去のある政治家の話が記憶のどこかに引っかかっていたので質問させていただきました。

>一部の労働者が終業時刻前に帰宅してしまっても,経営者がそれを容認しているのであれば
>法的には特に問題ありません。

「人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろ」というような感じなのですね。

お礼日時:2012/06/27 23:13

>勤務実態が無いことの証拠に・・



状況証拠の1つにはなるでしょうけど、確定的ではありませんよね?なんと言っても出社した事にはなっているのだから、朝まで残っていたのかもしれません。

>労基署にでも送ったら、会社が何らかの法的な罰を

何の違反?
タイムカードの管理がいい加減?ま、確かに。以後、気を付けます。お終い。
労基法では、労働時間の把握義務を会社に課していますが、罰則あったかな?
それだけだと誰にも損害を与えていないので、ほとんど問題が無いですよね?
サービス残業や過労死などの問題が発生して、タイムカードがいい加減、というような事であれば問題にはされるでしょうけど、それでも、あくまで中心は本来のサービス残業などであり、労働時間の把握義務そのものは些末事です。
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この回答へのお礼

sebleさん、ありがとうございます。

 いつだったか、勤務実態のない会社から給料をもらっていたとか、年金に加入していたとかいう話が話題になった政治家がいたよなぁ、、という記憶がありまして、何かの違法行為になるのかどうかが気になったので質問させていただいた次第です。

お礼日時:2012/06/27 23:11

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