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居直り強盗は「窃盗に着手し、又はそれ以前の段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」という定義で間違いはないと思います。

しかし、「又はそれ以前の段階で発見されたために」という部分はまだしも、「窃盗に着手」したら居直りというより事後強盗が成立するだけではないでしょうか。

A 回答 (2件)

 もし、窃盗が「既遂」であれば、暴行・脅迫は、財物の取り戻しを防ぐため、逮捕を逃れるため、罪証を隠滅するための何れかのために行ったのでしょうから、事後強盗罪の問題になります。


 しかし、「窃盗に着手」の時点では、窃盗は未遂の段階ですから、暴行・脅迫が、財物を強取するためであれば、強盗罪の問題になりますし、逮捕を逃れるため、あるいは罪証を隠滅するためであれば、事後強盗罪の問題になります。
 
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この回答へのお礼

暴行脅迫が財物奪取に向けられていたか、財物の取り戻しを防ぐため、逮捕を逃れるため、罪証を隠滅に向けられていたかで区別するのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/03 16:02

「窃盗に着手し、又はそれ以前の段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」





「窃盗に着手した段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」
or
「窃盗に着手する以前の段階で発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」

って意味ではないですか?

「窃盗に着手し」
or
「又はそれ以前の段階で発見されたため」

と言うorにしてしまうから、変な解釈になっちゃうのでは?

「窃盗に着手した段階」
or
「又はそれ以前の段階」

というorで考えて「発見されたために、あらためて、財物強取の目的で、暴行・脅迫を行った者」と解釈すべきでは?
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