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396m2(120坪)の土地に家を建て住んでおります。庭が広く家庭菜園をしているのですが、家庭菜園を辞めて更地にして貸駐車場にしようと思います。現在の土地の固定資産税は200m2までは6分の1、残りの196m2は3分の1に減額しています。仮に196平方メートルを貸駐車場にすると固定資産税はどうなりますか?
(1)そのまま
(2)測量して分筆して宅地並み課税になる
など勝手に想像して考えています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現在は,土地全体が「住宅用地」として固定資産税が軽減されていると思われます。



貸駐車場については,住宅用地としては認められませんので,その部分については「非住宅用地」となり原則として軽減措置の適用はなくなります。

厳密な測量までは必要ないと思いますが,住宅用地の特例で軽減を受けている土地について,一部又は全部を,住宅用地以外に転用した場合には,申告が必要です。(分筆は不要です)

元々宅地として課税されていますので,「宅地並み課税になる」とはいいません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/03 18:36

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