発達障害+精神疾患で障害基礎年金の申請をしました。20歳前に初診日があります。
年金機構に提出した診断書には「就労不可能」と主治医のコメントがありました。
障害基礎年金申請の時点では「就労不可能」の無職でしたが、年金を頂くまで収入がないことや、
何もせず一日中家にいることが思いのほか苦痛なこと、家以外に居場所が欲しかったことなどがあり、
近所の就労継続支援A型事業所に提出後すぐに通い始めることにしました。
1日、2~3時間程度で毎日行くのが目標です。
(労働契約上は1日6時間を週5日ですので、そのうち市の福祉事務所からクレームが入ると思います)
福祉工場(A型)の月給30,000円+障害基礎年金65,000円=95,000円(各種税免税・国民年金支払なし)
で、なんとか食いつないでいくのが理想なのですが、
「就労は不可能」の主治医の見解なのに、今はA型の福祉工場通いしているから、年金申請を却下され、
作業所の月給30,000円-各種税・国民年金等20,000円=10,000円
になれば生計が立ち行かず困ってしまいます。・゜・(ノД`)・゜・
これは天国と地獄のような差です。
今更遅いのですが、年金の受給を強く望んでいるのであれば、
年金申請後の福祉工場通いは、自分で自分の首を絞めるに等しい行為だったのでしょうか?
それとも、気にしすぎですか?
申請直後の福祉工場通いは審査に影響があるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
20歳前の【何ひとつ公的年金制度(国民年金や厚生年金保険のこと)に入っていないとき】に【初診日】がある場合は、年金保険料の納付要件(最低限、直近1年に滞納がないこと)は問われません。
一方、障害者手帳(身体・精神・知的)の所持の有無と障害年金を受けられる・受けられないとは、相互に全く無関係です。
これは、障害認定基準がそれぞれ別々であるためで、お互いに影響し合うことはありません。
また、障害者手帳と障害年金とでは、障害の概念も違います(例えば、障害年金には悪性高血圧による障害年金がありますが、障害者手帳にはそういう考え方がありません。)。
早い話が、障害者手帳をまだ持っておらず手帳の級がない、という人であっても、障害年金のほうで基準を満たしているならば障害年金は受けられます。
したがって、残念ながら、回答1の説明には誤りの部分が多々あります。
> 障害基礎年金の受給には労働が可能か不可能かなんてありませんよ。
いいえ。
回答2の、この部分も誤りです。
受けるための条件(請求が認められるための条件)と、受け続けるための条件(支給停止や失権とならないための条件)を分けて考えなければいけません。
まず、1つ目。
20歳前初診ということですから、請求が認められるためには、20歳の誕生日の前日の時点(但し、初診日から1年半が過ぎた日が20歳の誕生日以降だったら、【20歳の誕生日の前日ではなく、1年半が経った日】)の時点で、障害年金の基準でいう発達障害の1~2級の状態を満たすことが必要です。
受けられるのは【20歳前初診による障害基礎年金】だけです。
次に2つ目。
基本的に、いったん権利が認められたら(受給権を得たら)、死ぬまでその権利は喪われません。
但し、障害の重さ(あとで説明します)が軽減されたと認められたときは、再びその障害が重くなるまでの間、いったん支給が止まります(障害軽減による支給停止)。
また、これとは別に、ある1年間の所得(給与所得だけではなく、すべての課税対象所得。収入全体から必要経費を差し引いた残りが「所得」。)の額がある一定の制限額(細かい説明は割愛しますが、給与だけしか収入がないときは、よほどのことがない限り、心配するには及びません。)を超えると、【20歳前初診による障害基礎年金】に限っては、翌年8月分から翌々年7月分までが支給停止(制限額に応じて、年金の半分又は全部)になります。
障害の重さは、傷病の重さとイコールではありません。
あなたの場合でしたら、発達障害や精神疾患の重さとイコールではありません。
また、働いていても、障害者の場合には何らかのサポートを周りから受けなければまともに働くことができないのが現実ですから、実は、それが障害の重さ(障害者の場合の【就労不可能】とは、実はそういうこと)になります。
要するに、日常生活の送りにくさ(ひとりで暮らすことのむずかしさ)が、障害の重さです。
何らかの理由(傷病が進行することも、実は含みます)で日常生活がさらに送りにくくなったときは「障害の悪化」と見てもらえます。
逆に、周りからいろいろなサポートを受けた結果として、日常生活の送りにくさがなくなってきたとき(さまざまな制約がなくなってきたとき。傷病そのものの軽快も含みます。)には、「障害の軽減」と見ます。
障害年金を受けられるようになった人は、1年ごとから5年ごとまでの間隔で障害状況確認届(再認定用診断書)の提出が必須になりますので、その際に、障害の重さがチェックされます。
> 障害基礎年金は所得による項目は無いのですが。
ここも、回答1は説明不足です(といいますか、誤りです。)。
通常の障害基礎年金(20歳以降に初診日があり、保険料納付要件を必要とするもの)には所得制限はないのですが、【20歳前初診によるもの】では、同じ【障害基礎年金】という名称であっても所得制限はあるのです。
既に説明させていただいたとおりですが、そういったことを丁寧に説明する・知る、という必要があると思います。
請求を済ませてしまった後に福祉工場(現在は「福祉工場」自体が存在しませんから、「就労継続支援A型」という言い方に統一なさって下さい。)にゆく、ということ自体は、障害年金の審査そのものには影響しません。
ですから、その点では心配する必要はありません。気にし過ぎ、といっても良いと思います。
むしろ、障害年金のしくみを、もう1度基礎から勉強し直してみたほうが安心できるのではないでしょうか。
正直申し上げて、「これは説明が間違っているぞ!」と言わざるを得ない回答も多々ありますので、ご自分で鵜呑みにしてしまうことがないよう、力をつけていただきたいと思います。
この回答への補足
今回、私が年金機構に提出した診断書は、「20歳になって3ヶ月以内の様子が書かれたもの」と、
「現時点(25歳)での状況を書かれたもの」の、2種類です。(初診は中学の時です。)
医師は20歳の時の状態が、2級に認定されることは難しいかもしれないと言われていましたが、
現時点(25歳)の状況は20歳の時と比べて悪化しているので、「通る可能性はある」とのことでした。
しかし、
>請求が認められるためには、《20歳の誕生日の前日の時点の時点で》、
>障害年金の基準でいう発達障害の1~2級の状態を満たすことが必要です。
と書かれているのを見て、20歳と25歳の両方で2級に認定されなければ、認定されないのではないかと不安に感じました。
これは主治医の25歳の状況のみで「通る可能性はある」という発言と矛盾しています…。(ーー;)
25歳は確かに基礎2級に該当するけど、20歳の時は該当しないから、不支給とされる事はあるのでしょうか?
本当に不勉強ですいません。ネットでこの年金制度の仕組みを読んでいますが、頭になかなか入ってきません。(;ω;)
No.5
- 回答日時:
発達障害+精神疾患のときは、単純に2つの障害の重さを足し合わせることもないし、悪化を単純に判断することもないです。
これは、障害認定基準で「発達障害とその他認定の対象となる疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する」とされているからです。
前の回答で「事後重症がむずかしいかも」のようなことが書かれてますが、障害認定基準で上のように書かれてるのが理由です。つまり、精神疾患になってるから悪化した、っていうわけではないということです。
障害年金の発達障害の認定基準は知ってますか?
ある程度、頭に入れておいたほうが思います。そうすると、ただ単に働いているからというだけで障害年金が左右されちゃったりすることはないよ、と暗に定めてることもわかります。
下のPDF(いっぱいあります)を見てみて下さい。
何級だったらどんな状態なのか?
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000013lj …
認定基準
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000015c3 …
診断書の様式や、発達障害の診断書の記入例
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
結局、いったん書類を窓口に出してしまったら、もう、あとはどうこう心配してもしかたないんです。
出す前にいろいろときまりごとを調べて、きちっとマッチするように診断書を上手く書いてもらったりとか、仕事のことを心配しないでも済むようにしとくとか、ちゃんと調べておくことが大事です。
また、お医者さんだって、きちっと全部わかってるわけじゃないですよ。
率直に言って、きちっと事前に調べておかないから、あとからあれこれ不安だらけになっちゃうんだと思います。
事前に、障害者センターの方に文章の添削をしてもらったり、
「嘘は絶対ダメだけど、大げさに書かないと通るものも通らないよ!」
などとアドバイスも頂きました。
いくつかの年金機構のPDFファイルも提出前に閲覧しており、
こんな感じなのか~、と雰囲気だけはつかんでいたつもりでした。
が、回答にあるPDFファイルは初めて見るものばかりでした…。
そして、提出した後になって、「事後重症」「併合認定はしない」などの
文面に???(・_・;)でした。
しかし、そうは言っても、主治医に診断書の文面をあーしろ、
こーしろなんて注文はできないですし、主治医も主治医できちんと診断書を
仕上げてくれていた印象でした。
それに、年金が出なかったら、生活にすごく差支えが出ますけど、
今はA型の就労に少しづつ通えるようになっていることが、素直に嬉しいので、
別に懲りはありません。(´▽`)
kurikuri_maroonさんの回答をさらに噛み砕いて教えていただき大変助かりました。
ファン登録させていただきました!
No.4
- 回答日時:
回答 No.2 への補足に対する回答です。
まず、あなたがなさったのは「本来請求の遡及」ということをご理解下さい。
要するに、「20歳の誕生日の前日の時点で基準を満たしたときの請求(これが本来請求)」を、ずっとあとになってから行なっているわけです。
本来請求(「障害認定日請求」ともいいます)は、障害認定日(あなたの場合は、20歳の誕生日の前日)のときに基準を満たす、ということを前提にして行なう請求です。
言い替えると、本来、障害年金はこのようにして請求します。
このとき、「障害認定日の後3か月以内の様子が記された診断書」を用意します。
しかし、障害認定日から1年以上経ってしまってから本来請求をしようとするときは、「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の様子が書かれた診断書」も用意して、「障害認定日の後3か月以内の様子が記された診断書」と一緒に出します。
つまり、2通出しますが、あなたもそうしたはずです。
なお、このような請求を、特に「遡及請求」といいます。
遡及請求のとき、もしも「障害認定日の後3か月以内の様子が記された診断書」のときの様子で認定されれば、いまから過去に最大5年前までさかのぼって、過去の分の障害年金も受けることができます。
ところで、なぜ「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の様子が書かれた診断書」を出したのかは、理解なさっていますか?
これは、もし、本来請求では認められなくても、事後重症請求で認められるならば、障害年金を受けることができるからです。
事後重症請求というのは、障害認定日のときの状態は軽くてもその後悪化した、という場合の請求です。
要するに、いまの状態が障害年金の基準を満たしていれば、受けられることがあります。
(ある種の「特例的なもの」です。念のため。)
> 現時点(25歳)の状況は20歳の時と比べて悪化している
発達障害が主な原因であるときは、それが理由で精神疾患を生じてその後の状態が「悪化」したとしても、精神疾患ではなく、あくまでも発達障害として、認定の可否を判断することになっています。
また、発達障害というのは、通常、加齢とともにどんどん悪化するようなものではないので、そのあたりも踏まえて認定してゆきます。
早い話が、単純に「悪化」(事後重症請求)とはされない場合もあり得ます。
( http://ameblo.jp/shougai-nenkin/entry-1128704335 … )
> 20歳と25歳の両方で2級に認定されなければ、認定されないのではないかと不安に感じました。
事後重症請求を単純に考えるならば、主治医の先生がいうように『25歳の状況のみで「通る可能性はある」』といえます。
実際、認められればそうなります。
要は、「20歳のときはNGでも、25歳のときにOKならば支給される」という意味です(主治医の先生がおっしゃるとおり)。
但し、既に書いたように、発達障害の場合は『(20歳から25歳になって)単純に「障害が悪化した」』というわけにはゆかないので、たいへんむずかしいものはあると思います。
この回答への補足
>発達障害が主な原因であるときは、それが理由で精神疾患を生じてその後の状態が「悪化」したとしても、
>精神疾患ではなく、あくまでも発達障害として、認定の可否を判断することになっています。
>発達障害の場合は『単純に「障害が悪化した」』というわけにはゆかないので、
>たいへん難しいものはあると思います。
このあたりは、当事者からすれば理不尽に思えますが、"制度上"の決まりごとなので、
反論しても、どうしようもないことですね…(T . T)
そして、主治医の書いた2つの診断書(20歳の時と25歳の状況)の基本的な記載内容の
チェック項目に全く変化がなかった"その理由"に納得が行きました。
日常生活能力の判定と日常生活能力の程度が、精神状態の悪化後も全く変化がないのです。
もっとも、25歳の診断書には「障害認定日(20歳)より悪化している」「抑うつ状態」と
新しく病状の項目に追加はされましたが…。
また、備考欄にも「援助が必要」「労働能力なし」「予後不良」とはあります。
最後の質問なのですが、私には年金受給の脈はあるのでしょうか?
日常生活能力の判定 a1 b2 c4 d0 [a…できる b…おおむね c…]
日常生活能力の程度 (3)時に応じて援助が必要
調子悪いですが、生活がかかっているので、やはり必死になります…
精神疾患抱えながら、月3万円の生活では、身動きが取れませんので。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
細かいきまりごとなどについては、回答2さんのとおりです。
回答1さんのは、あまりあてにはならないです。
結論から先に書くと、既に済んでしまった障害年金の請求の審査には、影響しません。
だから、そのへんは心配しないで大丈夫です。
診断書に「就労不可能」というコメントが書かれてたそうですが、20歳前に初診日があるということなので、20歳になったときが障害認定日になります。
原則、そのときの状態が診断書に書かれてるはずです。そういう決まりになってるからです。
つまり、20歳のときが就労不可能だったということで、必ずしもいまもそうだというわけではないです。
審査は、これからのことをどうこう見るものではなく、診断書に書かれてることを元にして行なうので、そういった意味では、請求を出してしまってから福祉工場のような所で就労しても、影響しません。
そのため、そういう意味では安心して働いて大丈夫です。
また、働いたから審査が通らない、ということもないです。
問題は、障害年金が受け取れるようになってからです。
これについては、回答2さんが詳しく説明してくださってます。
20歳前初診の障害基礎年金になるので、所得がどーんと多くなると、いったん受けられるようになってても、支給停止になるときがあります。
あと、働き方によっては、まわりからのサポートとかをあんまり受けないでばりばり働けるようならば、障害が軽くなったということで、障害状況確認届を出すとき(一定の年ごとの更新のとき)に級下げという結果が出てしまったり支給停止になったりします。
>「就労は不可能」の主治医の見解なのに、今はA型の福祉工場通いしているから、年金申請を却下され
そういうことはないです。
診断書の内容が障害年金の要件を満たしているなら、請求(申請、という言い方は、実は正しい言い方じゃないです。)は通ります。却下されたりはしません。
でも、いったん認められたあと、1年の所得の額がどーんと多かったり、あるいはばりばり働けたりすると、障害年金が支給停止になることがあります。
(ここの違いがややこしいと思いますけれど、間違いのないように理解して下さい。)
No.1
- 回答日時:
障害基礎年金の受給には労働が可能か不可能かなんてありませんよ。
過去一年間に年金保険料の滞納がないこと。
障害手帳の申請して二級以上の取得をもらってること。
支給要件の記載してあるリンクを貼りますね。
http://lifeplan.rokin.net/nfp/guide/nenkin/shoga …
ちなみに症状が治っているとある項目がありますが。
これ以上悪くならない。完治とは違うので。
世間の治るとは別なので。
障害基礎年金は所得による項目は無いのですが。
金額が大きくなり過ぎると停止する可能性もあります。金額は給与所得控除を引いた額ですので。
http://www.shogai-nenkin.com/shotokuseigen.html
安心して福祉工場に行ってください。
問題はありませんよ。
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