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X名義の抵当権が付記1号でY名義に移転している場合、真正なる登記名義の回復を原因としてZ名義に移転登記したとき、Z名義の移転登記は、
(1)付記1号の付記一号で登記される。
(2)付記2号で登記される。
どちらが正しくてその理由はなんでしょうか?

A 回答 (4件)

善意の転抵当権者の事例がたくさん出て、


裁判所が真正な登記名義の回復を認めると、法務局も認めると思う。

登記上、保護が必要な転抵当権者が、ほとんどない。
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ねぜ、#2がでたのかと言うと。



所有権は2個登記できない。真正な登記名義の回復を認めないと、登記できない事例がたくさん出る。
所有者は悪意、抵当権者が善意。
自分で無効な登記をしたのだから、所有者の保護は必要としない。

抵当権は2個登記できる。
抵当権者は、自分で無効な登記をしたのだから保護に値しない。
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登記研究443号の質疑応答には、質問の事例はできないと回答されています。



先例等、できるとの明確な根拠が必要です。
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真正なる登記名義の回復で、抵当権移転登記ができる根拠は?



移転登記はできないはず。

この回答への補足

付記1号で移転登記を受けることはできませんが、その移転登記が無効の場合、真正なる登記名義回復を原因として移転登記を申請することができます。

補足日時:2012/07/09 09:46
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この回答へのお礼

なるほど。
付記1号の移転登記に無効原因や取消しがあっても抹消登記できない場合に真正なる登記原因の回復を原因として移転登記を申請することができるが、付記で登記できない登記なので付記1号の付記1号ではなく付記2号で登記されるわけですね。

お礼日時:2012/07/09 10:11

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