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母が亡くなり相続があります。(続柄は私から見たものです)
父は平成11年に死亡しています。

私と妹で相続をしますが、その際私本人分として用意する戸籍謄本や印鑑証明等は
何が何通必要なのでしょうか。

相続財産は、母名義のマンション1室→父が死亡後に購入、妹が相続予定 と、
母名義の預金4銀行6口座合計600万円程度です。
預金については妹が相続し、その代償として私に300万円支払うというようにする予定。

妹は未婚で子供はなしで母(筆頭者は故父)と同じ戸籍、私は平成9年に結婚して別戸籍、
私の戸籍のある市は平成18年に戸籍電算化しています。

私の戸籍は遠方の市にあり郵送請求ですので、
必要数がわかれば一回の請求で済ませたいと思っての質問です。

A 回答 (2件)

失礼ながら、勘違いされてるようです。

必要なのは「あなたの戸籍」ではありません。

死亡した人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍です。
相続人が何人いるかを確定させるため必要です。

そのうえで、相続人が遺産分割協議書を作成し、そこに押印、印鑑登録証明書を添付します。

相続財産がマンションと預金だということなら、2通用意すればいいでしょう。

金融機関に提出する場合には原本を出してしまわずにコピーを出すようにすれば何通も取り寄せる必要がなくなります。
経済的にも余分にとりよせるのは避けたいですが、経験的には遺産数プラス1です。
可能な限りコピーで対応してもらうようにします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父が死亡した時には私の戸籍謄本も必要でしたので、今回も必要になると思いますが。
母の原戸籍が必要というのは父のとき同様理解しています。

お礼日時:2012/07/10 18:25

私の経験では、


1.亡くなられた方の戸籍謄本
・出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原戸籍(はらこせき)ともいう)
・1通 金融機関に提示し、コピーを取ってもらい返してもらいましょう。
・マンション相続のとき証明書として原本を添付要です。
2.亡くなられた方の除籍謄本
・1通 金融機関により提示を求められるところがありますので、コピーを取ってもらい返してもらいましょう。
・マンション相続のときの証明書として原本を添付要です。
3.亡くなられた方の住民票
・1通 金融機関により提示を求められるところがありますので、コピーを取ってもらい返してもらいましょう。 
・マンション相続のときの証明書として原本を添付要です。
4.相続される方の戸籍謄本
・1通 金融機関に提示し、コピーを取ってもらい返してもらいましょう。
・マンション相続のとき証明書として原本を添付要です。
5.相続される方の印鑑証明書
・5通 4銀行とマンション相続のときに原本を添付要です。
以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりマンション相続では原本が必要なのですね。
金融機関の時には、できるだけコピーで返却してもらうようにしたいですね。
印鑑証明は現住所なので取るのは容易なので、必要数用意したいと思います。

お礼日時:2012/07/10 18:27

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