
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よくわかりました。
(繰延税金資産)/(法人税等調整額)
の仕訳によって、(法人税、住民税及び事業税)がマイナスになっているわけですね。
これは、直接還付ということに結びつくわけではありません。
法人税等調整額の貸方記入は結局、決算のときに別表四で税務加算されてしまうため、法人所得は変わらないことになります。
税効果会計は、会計上の認識と税務上の認識のうち、それらの間の一時的な乖離による差異を埋めるために行われるもので、実際に税金の還付を受けるということではなく、「財務諸表の表示上」の問題のみです。
例えば、会計上は当期の経費になっているが、税務上は翌期の経費である場合、法人税は、経費ではないとして多い税額を算出します。ところが、会計上はこれは当期経費であるため、本来ならば税額はもっと少なくなるはずです。この差額分を、「損益計算書の表示上」当期の法人税額からはずしておきましょう、ということです。
複雑になってしまいましたが、要は、「還付という意味ではない」ということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/01/24 15:35
おりがとうございました。
「税効果会計」がいま一つ、理解しがたいのですが
大変、勉強になりました。
また、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
「法人税、住民税及び事業税」の貸方に何が記入された結果、残高がマイナスになっているのでしょうか?
第三四半期ではじめてマイナスになったということは、この四半期に、貸方記入がされたということですよね。
おそらくは、実際に還付があったために、それを貸方記入した結果ではないかと思います。それでしたら、「税金が戻ってくる」のではなく、「税金が戻ってきた」ことになりますね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
貸し方には、「繰延税金資産」です。
これは、「税金が戻ってきた」と、同じ考え方でいいのでしょうか?。
中間期は、税効果会計を行い、均等割のみの計上で、
法人税調整額がマイナスでした。
何度も申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
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