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二輪車の通行が禁止されている区間を仕事のために通らなければならないので、管轄の警察署宛に郵便で申請書を送ったところ「書類は、持参でないと受け付けていない」と同封していた封筒にけんもほろろに返送されてきました。
通行禁止道路通行許可申請は郵送ではできないという既定がそもそもあるのでしょうか?
それとも、その役所の独自のルール(勝手な規制)なのでしょうか?
もし、独自の規制であるならどこへ言えば改善されるでしょうか?

A 回答 (3件)

 愛知県警

http://www.pref.aichi.jp/police/tetsuzuki/koutsu …
 申請書2通を通行禁止道路を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。
 必要書類(添付書類)は、通行する道路の経路図2通、自動車検査証の写し1通が必要となります。
 申請から許可証の交付まで、3日間(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。

神奈川県警http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf1037. …

受付窓口
通行禁止場所を管轄する警察署の交通課総務係道路使用窓口
受付時間
月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始の休日は除く)
8時30分から17時15分まで(12時00分から13時00分を除く)

宮城県警 http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kisei/kyoka/ …
受付期間等 受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
 受付時間:8時30分から17時15分まで
受付窓口 通行しようとする区間を管轄する警察署の交通課又は交通第一課に提出してください。

 
 あと、何箇所か調べましたが、やはり持参して提出しないといけないようですね。
法律で決まっているかどうかは定かではありませんが。

 
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今は私は持病悪化により免許取り消しになってしまっていますが、保持の際には運送業をしていたことがありますので簡単に回答いたします。


通行禁止区域を通行するのであるならば、基本的に会社の上司もしくは今ここで質問をされています本人が管轄の警察署において申請するのが筋であるかと存じます。
万一そういったことをせずに行いますと常に違反扱いになってしまうだけであります。
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改善はされないでしょう



そもそも、通行が禁止されているところを特別に通行できる許可を得るのに、なぜ手続きの便利さを求めるのでしょうか。
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