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ある企業にグラウンドとして使用するらかということで、土地を長年貸していました。
そこは家から少し離れていてどのようになっているかは確認することはなかったのですが、ある日行って見てみると無断で建物が建ってました。
企業の担当者を呼んで話をしましたが、あいまいな答えをするばかりで、時間を稼いでいるとしか思われない感じです。
建物がその土地に20年以上建っていた場合、建物所有者が主張すれば土地は建物所有者のものになるというということも聞きます。
どのような法的なことがあるのでしょうか。また、どのように対処すればよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

#3です。

 恐ろしい企業ですね。地元の新聞に取材にきてもらいたいですね。

>建物は、従業員の寮で2棟あり、小さいとは言えない大きさです。

構造は軽量鉄骨のアパート風のつくりでしょうか。まさか鉄筋コンクリート造や
鉄骨造ではないですよね。2階建てくらいでしょうか。
延べ面積で500平米~1000m2 1Kで20室から40室くらいですか

争うのはいいとして、次に以下のことは抑えておかれたほうがいいです。
(1)1千坪の土地利用・・・・その企業が買い取る体力あるか
(2)グランド追い出してほかに貸すあてはあるのか
(3)デベロッパーが買って宅地分譲、マンション分譲できる立地か
(4)譲渡益課税はどうなる

まぁあそばせておいても固定資産税はとられます。
できれば円満に解決したいところですが、それにしても地主をなめた対応ですね。
即刻撤去させて、撤去しない場合は訴訟を起こすということを伝えるべきです。
20年で時効取得というのは、平穏に占有した場合で、訴訟が起きたら時効を
とめられます。

あとは、借地契約の内容。当初の契約書をもう一度確認。
契約が賃貸借契約であっても使用目的に「屋外運動場」と明記されていれば
土地のみの賃貸借。駐車場と同じです。裁判で簡単に建物収去の判決がでるでしょう。

ちなみに使用貸借というのは「タダで貸す」という意味ですからお間違いのないよう。
賃貸借契約でも、用法違反で信頼関係崩壊で即契約解除できます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
構造は軽量鉄骨の2階建てでアパート風で、1棟10室程度はあります。
抑えておかれたほうが良いこと、借地契約の内容についても大変助かりました。
私は訴訟までとは考えてませんが、相手側の行動・その後の対応について全く理解できないものです。そのような企業なので、今後も一変するとは考えづらいので訴訟もせざると得ないとも思います。
このような企業に対して今後私はどのような対応をしていくべきかも悩んでいます。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2012/07/12 13:27

すみません。

グランドといえば千坪くらいの広さでしょうか。
そこに建った建物って一体どのくらいの大きさなんでしょうか。
クラブハウス程度の建物なら無断で建てたことを理由に
建物収去の仮処分を求めるか
定期借地契約(建物の接道部分から建物周囲分に区画をきめ)
で10年~20年で貸してその分余計に賃料をとる。

グラウンドの整備用具の物置程度なら、撤去してもらうか
地面に定着しない置き方のものにしてもらう。

なんかマンションでも建ったなら、・・・ありえないですね。
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この回答へのお礼

広さは千坪程度はあります。
建物は、従業員の寮で2棟あり、小さいとは言えない大きさです。
専門家を含めて近く話し合いをしたいと考えています。
マンションとまではいきませんが、私にはありえない大きさなので、この企業の考え方に不信を覚えてます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 13:15

建物を建てる際に土地の所有者の同意書等が必要なはずです。

登記をするのにも実印・印鑑証明やら直筆の記名が必要です。もしかすると勝手に利用されているのではないでしょうか。法務局に行って確認されることをお勧めします。もしも腑に落ちない点があればすぐ調停の申し立てをする必要があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

同意書が必要なのですか。
同意書も書いてないし、実印・印鑑証明も出してないです。
このことを教えていただき、疑問と相手に対し不信をいだきました。
近く話し合いをしたいと考えており、このことについても問いて見たいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 13:10

土地だけを貸す契約と、そこに建物を建てるということは大きく違います。


建物を建てることを認めてしまうと、そこは借地借家法でいう「借地」になり
契約期間は30年となります。

確認ですが

契約内容は「土地使用契約」ですか
「土地賃貸借契約」ですか
土地賃貸借契約の場合は、借地権が発生する。借地権がある場合は建物の建築が認められます。

どちらにしても弁護士に相談された方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

土地使用契約です。
建物の建築は認められない契約となっています。
専門家の方と進めたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/11 13:03

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