他のカテの質問 「飲酒運転は不当解雇?」で疑問点が残ったのでここで質問させていただきます。
とある方の意見によると、“酒気帯び運転の刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。同等のところでは過労運転禁止という条文があります。
これで摘発されたり、まして懲戒解雇になったなんてニュースになっていないようですね。
残業とかで疲れ切って運転したら、懲戒解雇にしなきゃいけない訳ですね。
最近はやりのダウンロード禁止法では2年以下の懲役又は200万円以下の罰金ですから、これもほぼ同等です。やっぱり懲戒解雇ですかね?” だそうなのです。
私も飲酒運転には断固反対の立場ですが、その方の意見に基づけば、どうして 飲酒運転だけが風当たりが強いのでしょうか? 刑事罰と社会的制裁が比例しない理由は何でしょうか?
また、その人は “まず、世間の風潮とは風聞でしかありません。
国民投票どころか世論調査すらさほどやられている訳ではありません。
風聞を元に判決を決定するなんて言語道断でしょう。”とも言っていますが、
判決と言うのは 世間の風潮は全く度外視して下されるものなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑法で禁止されているどうこうではなく一般的な会社の取り決めとして「刑事罰を受けたものは懲戒解雇」としていることが多い。
だがこういった規則というものは裁判になったときのために用意しているものだ。
会社としてはノウハウを持った従業員を解雇して新しい人材を雇うようなことはしたくないのだからできるだけ会社に残れるように庇いたいというのが本音だ。
だが世間体などを考えるとどうしても解雇しなければならないこともある。
残業での過労運転ならばそういう仕事をさせたのは会社なのだから世間体からしてもむしろ解雇はできないだろう。
だが飲酒についてはあくまで嗜好的なものであり飲む飲まないの判断は本人ができる。
これだけ飲酒運転による事故が報道されている中で会社も指導しているにも関わらず飲酒運転をするというのは悪質と捉えられても仕方が無い。
ダウンロード禁止法についても著作物を扱うような会社であったり情報セキュリティを掲げているような会社であれば解雇も考えられる。
刑事事件の判決など特に死刑はそうだが世間への影響などが考慮されて出される。
どう理由付けたとしても正当化のしようが無い飲酒運転を世間が許すことは無いというのが厳しい対応になるという理由だろう。
ありがとうございます。
なるほど、その「とある方」の意見は、少しばかり法律に詳しいけれど世間知らずの戯言と思っていいわけですね。
No.6
- 回答日時:
私の会社では、逮捕までいけば解雇ですね。
スピード違反でも赤切符のレベルを超えて逮捕まで行けば解雇です。もちろん交通関係以外の犯罪も同じです。類似の会社、多いと思いますよ。(何社か知っています)”飲酒運転だけが”ということは無いと思います。飲酒運転、社会的に厳しくなっています。社員が飲酒運転で事故を起こした、となると会社の信用が大きく落ちます。しかも、意図的に行った結果ですから社員側には言い訳はできませんね。会社の判断としては妥当と考えます。
ありがとうございます。
>”飲酒運転だけが”ということは無いと思います。
“飲酒運転だけが”というよりも、「過労運転」と比較してです。Kon1701さんの会社が飲酒運転だけでなく、社員にさんざん法定外の残業をさせておいて、それが原因で事故を起こして
過労運転と認定されて解雇になるとしたら、鬼のような会社ですね。
No.5
- 回答日時:
ただただ、気がついていないだけです。
野球の選手がファールボールをうって、観客に当ててケガをさせたら即引退。
ということと同じです。
懲戒解雇ですね。
ボクシングで相手にケガをさせたら、暴行罪で逮捕。
ということと同じです。
プロレスで場外乱闘でたまたまいた客を怪我させても引退です。
気がつかなかったでしょう??
このように今のところ気がついているのは、
飲酒運転、過労禁止運転、ダウンロード禁止までしか気がついていないのです。
原発も禁止。
過保護社会。
つまりなにもしないということが正義ということになっていきます。
日本は身動きとれなくなっていきます。
みなさんで是非生活保護にまわって悠々自適に送ってしまいましょう。
そうしてから、政府がどう考えるか見ものです。
No.4
- 回答日時:
飲酒運転と過労運転は同視できないでしょう。
過労運転をやらせているのは、会社なんですから。
運転手はむしろ被害者に近い立場です。
違法ダウンロードしても、人は怪我したり死んだり
しないでしょう。
飲酒運転は死にます。
”飲酒運転だけが風当たりが強いのでしょうか”
↑
一般に、刑の重さは、主観的要件と客観的要件の
総合で決まります。
(1)主観的要件
過失よりも故意の方が重いわけです。
衝動的な動機よりも、計画的意図的な方が悪質と
判断されます。
過労運転よりも、飲酒運転の方が動機において悪質
なのは、説明を要しないでしょう。
(2)客観的要件
一般に、財産を侵害するより、人の身体や生命を害する方が
重くなります。
個人の被害よりも、広く社会や国家に被害が及ぶ方が
重くなります。
”判決と言うのは 世間の風潮は全く度外視して下されるものなのでしょうか”
↑
判決には相場、というものがあります。
以前出された判決と、大きく食い違ったりしたら、それは不公平になります。
それから、風潮には左右されないことになっています。
しかし、時代には左右されます。
何が重要かということは、時代によって変遷するからです。
現代では、昔とことなり、国家や社会よりも、個人の利益を重視するように
なっています。
No.2
- 回答日時:
懲戒解雇は最高裁でやりすぎで無効、という判決が出ています。
それを前提にして・・
過労運転と飲酒運転は、交通事故を起こした場合の責任は同等ですよね。
法律では引用されたように同等の罰則になっていますね。
納得です。
ダウンロード禁止法は、それに比較すると厳しいですね。
ネットのことを知らない老人が作った法律だから仕方ないかも・・
さて質問ですが
>判決と言うのは 世間の風潮は全く度外視して下されるものなのでしょうか?
本来の判決は、法の定める範囲で下されます。
しかし、裁判員裁判を取り入れたのは、いわゆる庶民感情・庶民の風潮・常識等も
考慮して判断しなければいけない、という思惑からです。
しかし、過去の裁判官は証拠調べも検察任せで、世間で騒がれている事件はことごとく重罪だったのは、世間の風潮は取り入れていることもあった、というのが正しいと思います。
ところで質問の本来の趣旨は
飲酒運転に対する懲戒解雇が厳しすぎる、と訴えているように思えるのですが・・?
それが本来の質問ならば、冒頭に書いたように最高裁では解雇は無効、と判決が出ましたが、私が管理している会社では飲酒運転は即懲戒解雇です。
他の違反と違って飲酒運転は確信犯です。
確信を持って会社の規則に従わない社員は、これからも必要ありませんから・・
ありがとうございます。
>過労運転と飲酒運転は、交通事故を起こした場合の責任は同等ですよね。
法律では引用されたように同等の罰則になっていますね。
納得です。
刑事上は同等でも社会的扱いは大きく違いますよね。
過労運転の場合は、雇用する側が法定以上の残業をさせていたとか、雇用する側の責任も絡んできますが、飲酒運転の場合はあくまで嗜好性のものであり 確信犯的なので 悪質性が高いですからね。
>しかし、過去の裁判官は証拠調べも検察任せで、世間で騒がれている事件はことごとく重罪だったのは、世間の風潮は取り入れていることもあった、というのが正しいと思います。
ということは、その とある人は机上の法律論だけをひけらかし、世間知らずといったところですね。
>ところで質問の本来の趣旨は
飲酒運転に対する懲戒解雇が厳しすぎる、と訴えているように思えるのですが・・?
これは趣旨ではなく アンチテーゼです。私的には kentkunさんの考えに近いです。
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