A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
扶養とは、
1、所得税=税金の上での扶養
2、社会保険での扶養
の2つの意味が、実はあります。
メリットは、金銭負担が減るORなくなる、、、です。
話はいったんそれますが、、、
世間一般の用法では、例えば、専業主婦であれば、両方の制度で「扶養」に入っていると言います。
パートに出ている主婦の場合、ごくまれに税金での扶養の範囲(103万ないし141万)を超えて働いてしまった場合、税金の上では扶養ではなくなり、社会保険での扶養の範囲(130万)も超えてしまうと健康保険の扶養からも外れるという仕組みになっています。
そして、この扶養の話の前提として、夫の仕事が「会社員であり、社会保険(協会健保・厚生年金)に加入している」ことがあげられます。それなので、例えば、夫が「自営業」であり、「国民年金&市町村の国保」の加入者では話が成り立ちません。
というわけで、質問者の方の親(父親?)が、会社員で社会保険に加入していて、かつ親と同居している。という前提で話を進めます。
メリットは、金銭負担が減るということ。
親から見て、子供を扶養すれば、税金では扶養控除がつかえて税金が安くなる。
社会保険(健康保険)では親の追加負担なしで、子供自身も保険料を払わなくて済む。ただし、子供自身の年金制度は、国民年金に加入しないといけません(あなたの場合、大人だから。同じ社会保険でも、健康保険と厚生年金では別の制度。厚生年金3号被保険者が新聞をにぎわしていますがこれは配偶者のための制度です)
じゃあどうすればいいの?どう動けばよいのか?
1、まず、社会保険の健康保険&税金で、あなたを扶養親族にできるのかどうか、これはここではわからないので、親に動いてもらうしかありません。判断は、会社が判断をします。
伝達事項は、あなたを扶養にできるのかどうか、そしてあなたの状況、4月まで勤務、現状、今後の予定、それから4月までの収入(源泉徴収票があればそれのコピーをわたしてみる)です。
☆退職した時に「源泉徴収票」をもらいましたか?絶対なくさないように。コピーを必ず取っておくこと。あとで見返したい、そんな気持ちになることがあるからです。
2、年金は国民年金のままだと思うので動きなし。
3、もしだめだと言われたら、現状のままです。扶養にも、所得の基準があるので、会社に聞いてみてください。親御さんの申告状況や家族構成など詳細を把握しているからです。来年になったら可能かどうかも含めて。
4、本題からはそれますが、一連にからむことなので、あなた自身の税金になりますが、もし、年内に就職が見つからなかったら、税金の精算が終わっていないため、確定申告を税務署ですることになります。
親の年末調整ではできません。
必要なものは、さきほどの源泉徴収票の原本と印鑑。あと自分の通帳。
確定申告を税務署にすれば、自動的に地方税の申告=住民税の申告 もおえることになります。
>年金や保険や地方税などいろいろあるかとは思われますが、扶養になった場合何か利点はありますでしょうか?
以上のとおりわかる範囲で書きましたが、メリットはお金です。扶養になって損はないです。
No.2
- 回答日時:
>扶養になった場合何か利点はありますでしょうか?
○国民年金について
親子の場合は「親が子を扶養する」「子が親に扶養される」ことによる優遇措置はありません。ただし、年金保険料を親(生計を一にする親族)が支払った場合は親(生計を一にする親族)の「社会保険料控除」に加算することが可能です。
※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『「生計を一(いつ)にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
○健康保険について
「国民健康保険」【以外の】健康保険には「扶養されている家族(親族)」への優遇策があります。
「被保険者(加入者本人)」が扶養している家族(親族)の収入(など)が要件を満たす場合に「被扶養者用」の保険証が発行されます。(被保険者と同様の3割負担で受診できます)。「被扶養者」が何人いても「被保険者」の保険料は変わりません。「被扶養者用」の保険証が発行された場合は市区町村運営の「国民健康保険」は脱退することになるので世帯全体での保険料負担が軽くなります。
「協会けんぽ」の「被扶養者」の要件は以下のようになります。
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
健康保険の制度で規定される「収入」は税制で規定される「収入(≒所得)」とは【別物】です。また、健康保険(の運営元)によって要件の厳格化(あるいは緩和)が行われていることが多いので加入する健康保険の要件の確認が必要です。
参考)『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
※要件を満たさなくなる場合は【自己申告】で報告・申請が必要です。
○税金について
「所得税」「住民税」ともに「扶養される」ことによる優遇策はありません。逆に「扶養する」場合には「扶養控除」という優遇策が受けられます。具体的には「扶養される親族の年間合計所得が38万円以下」の場合に「扶養控除」が受けられます。
※「所得」は収入とは違います。所得金額の求め方は所得の種類によって決められています。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …
『所得の種類と課税のしくみ』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319. …
○「家族手当」などについて
会社によっては扶養する家族がいる場合に「家族手当」のような名目で特別支給の給与が加算される場合があります。支給の有無や要件は(親御さんの)会社に確認が必要ですが、「健康保険の被扶養者の要件」や「税金の扶養控除の要件」と同じにしている会社が多いです。
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
No.1
- 回答日時:
社会保険(健康保険)の扶養
自分で健康保険(無職なら国保)に入らなくて良い=健康保険料を支払う必要がなくなります。
税金の扶養控除
扶養する側(=親御さん)の税金が安くなります。
あなた自身には特にメリットもデメリットもありません。
ちなみに1月~12月の所得が38万円以下(給与収入に換算して103万円以下)でないと扶養には入れません。
年金の扶養?
夫婦間ではないので、そんなものはありません。
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