今月の15日に会社を退職しました。
再就職の会社は、社会保険があると聞いていましたので健康保険の継続はしませんでした。
しかし、再就職後3ヶ月は使雇期間との事で、健康保険の加入はなしとの事です。
私は、糖尿病の為1回/月通院しています。診療・投薬の費用は保険適応で15000円程度必要になります。
今月末に診療の予定が入っているのですが、当月分は以前勤めていた会社の健康保険で診察を
受けることができるのでしょうか。
来月は、国民健康保険に加入しようと考えています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただきたくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
健康保険の喪失日については、皆さんの書き込みにあるので割愛しますが、就職先の保険適用に問題がありますので、念のため書き込みします。
基本的に、どのような形であれ、雇用期間の定めがない採用となった場合、雇用を開始した日(この場合は最初の出社日)から健康保険・年金は適用しなくてはならないので、3ヶ月の試用期間は社会保険未加入というのは、会社の怠慢というべきです。
ですから、貴殿の場合30時間/週以上の勤務時間で、勤務をするのであれば、試用期間であれ、正規雇用であれ社会保険(健康保険・年金)は加入させなければなりません。これは、会社の義務です。
最近は、景気が悪いので試用期間の社員には社会保険を適用しないという中小企業が増えています。
なぜなら、保険料の2分の1の費用は会社が負担しなければならないので、もしかしたら3ヶ月後に退職するかもしれない社員の保険料まで支出出来ないから、そういった対処をしているのでしょう。
ですが、本当にそのようなことがあるのであれば、労働基準監督署に申し出て指導してもらった方が、あなたのためだと思いますよ。
(たとえば、今まで厚生年金を支払っていて途中で国民年金に切り替えれば、将来もらえる年金額もその分減額になりますし。国民健康保険と組合健保や協会けんぽの給付では、後者2保険の方が給付も手厚いですし)
ご連絡、有難うございます。
会社自体、結構いい加減なところみたいで困っています。
試用期間終了後に社員になった方はほぼ皆無で、社員は約一年程度試用期間の条件のまま
雇用が続いています。
社会保険は、労災保険のみ試用期間で加入の様です。
社員のことはあまり考えていない会社ということでしょうか・・・
No.7
- 回答日時:
糖尿病の人にお知らせしています。
ストロンチウム90が混入た食事を取り続けると糖尿病→認知症→死亡する可能性があります。
・動物実験でストロンチウム90マウスに投与すると崩壊したイットリウム90がすい臓に蓄積し
2ヶ月で糖尿病を発症することが確認されている
・糖尿病患者は広島原爆以前の31倍にもなっている
・糖尿病が治らないわけ。骨に蓄積したストロンチウム90は増える一方なので、いつまでも
イットリウム90の攻撃をすい臓は受けるため
・狂牛病の危険部位は脊髄で焼いても消えない
・ストロンチウムは脊髄に蓄積し焼いても消えない
・狂牛病の症状は脳に異常プリオンができる
・アルハイマー痴呆症にも異常プリオンができる
・スウェーデンのある病院の検査によると、痴呆症障害を持っている高齢者の過去の病気
を追跡調査したところ、60%以上の痴呆症高齢者が過去に糖尿病であった。
・聞いたことないけど嘘でしょ?
被曝に関しての情報は国際的に隠蔽されている
・危険な食品は何なのか
チーズの主要生産国はアメリカとヨーロッパ
http://nocs.myvnc.com/study/geo/cheese.htm
ヨーロッパはチェルノブイリ原発事故で汚染、アメリカはBSE汚染牛の乳
牛乳からチーズへのストロンチウムの移行率は80%もある
http://d.hatena.ne.jp/mosotaso/20110815/p1
もちろん全部危険ではなく当たり外れはある
国産プロセスチーズは輸入チーズを混ぜて作ってあるので純国産ではない
チーズを多く使ったメニューは危険性がある(ピザ、グラタン等)
どうしも食べたい場合はニュージーランド産かオーストラリア産がいいです
・糖尿病は被曝の初期症状なので今なら認知症への進行を止められます
No.6
- 回答日時:
前の会社を退職した時点で健康保険の資格は喪失しています。
今月末に受診される際に前の会社の健康保険を使うことはできません。
すぐに国保加入の手続きをするべきです。
No.5
- 回答日時:
退職前の健康保険に任意継続という形で最長2年間入ることができます。
このほうが国民健康保険に入るより保険料は少額で済むことが多いようです。退職後14日以内に手続きが必要だったと思いますので急がれたほうがいいです。No.3の回答には誤りがあります。
保険証は退職以降は使えず、速やかに返却する必要があります。
保険料は日割りではなく、月割りで月末時点で加入している健保に支払うことになりますが、これと勘違いされているように思います。
もし間違って使ってしまうと、数か月後に退職した会社時代の健保から返還請求がきますよ。
No.3
- 回答日時:
>今月末に診療の予定が入っているのですが、
>当月分は以前勤めていた会社の健康保険で診察を受けることができるのでしょうか。
はい、出来ます。
健康保険は「月単位」での加入、脱退(切り替え)になりますので
7/15日に退職しても、7/31まで現在の保険が適用されます。
7月分の保険料を1ヶ月分支払っていますから堂々と使ってokです。
病院で「今月初めての診察の方は保険証の提示をお願いします」等とあるのはそのためです。
8/1から新保険に切り替えるまでは、国民健康保険になりますが、
こちらも1ヶ月単位での加入、脱退になります。
No.2
- 回答日時:
15日に退職したばかりでしたら、健康保険組合に「任意継続」の申請をすれば良いと思います。
任意継続とは、会社を退職後、雇用されていた同じ条件で健康保険を継続させる仕組みです。
最長2年間で、もちろん3ヶ月でやめることも可能です。
ただし、保険料は給与から控除されていた金額と会社が負担していた金額を支払う必要がありますが、それでも市の国民健康保険よりは安い筈です。
手続きは勤務していた会社に頼んでもいいし、自分でその健康保険組合に申し込んでもいけます。
ご一考の価値はあります。
早々の回答ありがとうございます。
自分で、手続きも可能なのでしょうか?
あまり、以前の会社とコンタクトをとりたくないのですが・・
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