No.3
- 回答日時:
>例えば140万以下の人身事故のケースでは弁護士と認定司法書士がやることは、全く同じなのでしょうか?
何を依頼するかによります。被害者からの依頼の場合、加害者に対する損害賠償請求だけの依頼であれば、弁護士も司法書士もやることは変わりません。しかし、刑事告訴もしたいというのであれば、残念ながら、警察官や検察官は、告訴をなかなか受理してくれないので、弁護士に折衝してもらわざるを得ないことがままあります。司法書士の場合、検察庁への提出書類として「告訴状」の作成はすることができるとしても、告訴人の代理人として折衝することができません。
加害者からの依頼の場合も同様です。示談交渉だけならば、弁護士も司法書士もやることは変わりませんが、検察官に起訴猶予にしてもらうための交渉とか、公判請求になった場合における法廷での弁護活動は、当然、弁護士でないとできません。
>人身事故で刑事事件になることは、よくあるのでしょうか?
過失で自動車の運転で相手方に怪我させれば、自動車運転過失致傷罪が成立しますから、まさしく刑事事件です。しかし、起訴猶予になったり、略式命令で罰金刑を科されて終わることも多いです。傷害の程度が重かったり、過去に道路交通法違反を繰り返していたり、あるいは危険運転致傷罪に該当する場合は、公判請求がされる可能性が高いでしょう。
刑法
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(危険運転致死傷)
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
刑事訴訟法
第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。
第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
第四百六十一条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑事事件と民事事件は非両立の関係にあるわけではありません。
酒酔い運転をして、物損事故を起こした場合、酒酔い運転は道路交通法違反という刑事事件ですが、被害者の物を壊したことによる損害賠償義務は民事事件ですから、その額が140万円以下であれば、認定司法書士が加害者の代理人として被害者と示談交渉することは可能です。それは刑事弁護の一環として被害者と交渉しているわけではなからです。人身事故も同様です。なお、140万円を超える場合は、代理人にはなれませんが、民事訴訟における、訴状、答弁書、準備書面と言った裁判所に提出する書類の作成は司法書士(認定司法書士に限られない。)の業務として行うことができます。
詳しくありがとうございます。
理解力なく申し訳ありませんが、
例えば140万以下の人身事故のケースでは
弁護士と認定司法書士がやることは、全く同じなのでしょうか?
人身事故で刑事事件になることは、よくあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
誤人身事故の場合、物損事故と異なり
刑事事件ではないのですか?
傷害なので、
認定司法書士は、刑事事件は扱えないと思いますが、
サイトでは、人身事故も扱うという司法書士事務所がたくさんヒットします。
司法書士でも、人身事故を扱えるのでしょうか?
人身事故の損害賠償請求の民事訴訟は扱えます
物損事故でも人身事故でも検察に刑事起訴訴訟されたら刑事事件なので司法書士は関与しません。
物損事故でも人身事故でも、当事者間の損害賠償請求の民事訴訟で訴額140万以下なら認定司法書士が
法廷に立てます
・司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定
法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji116.html
詳しくありがとうございます。
理解力なく申し訳ありませんが、
例えば140万以下の人身事故のケースでは
弁護士と認定司法書士がやることは、全く同じなのでしょうか?
人身事故で刑事事件になることは、よくあるのでしょうか?
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