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なぜ死刑制度に反対しているのか。私の知っている理由は「尊い命を人の手で奪うなど言語道断」という点です。確かに、正論、ごもっともです。

しかしです。そもそも故意に人を殺さなければいいと思いませんか?さすがに、運転していて飛び出してきた人をひき殺した、寝ている間に殺人を犯していたなど、多種多様な状況があるので、議論の余地はありますが、ナイフを持って、責任能力があって、殺すなら死刑で構わないと思いますが。「殺したら死刑だよ」って言われて殺すわけですから。要するに、殺さなかったら、死刑にならないんですし。

冤罪も、確かにありますが、確実な証拠があって、犯行が明らかならだめなんでしょうか。(やっぱり証拠が確実って難しいんですかね)

一人殺したら即刻死刑でいいと思いますけど、どう思います?

A 回答 (7件)

大津の件もそうだけれど、人が一人死んでいるのだから加害者全員その家族と学校関係者全員、イジメを知りながら止めなかった学友の全員を即刻死刑にすべきだと思います。



自殺の練習をさせていたのですし、多くの人間が「何もしない」ことで人を殺したのですから。この犯行は明らかです。関係者は殺人罪では問われませんが、責任能力もあり故意に何もしなかったのは明らかです。幇助罪で全員死刑。

妥当かな・・・
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愉快犯が児童一人を殺害。



長年、夫からの暴力に耐えてきた妻がついに逆上して夫を刺殺。

自分の息子をいじめていた同級生を親が車でひき殺した。

長年の介護に疲れ果てて、息子が自分の親の首を絞めて殺害。


どれも、明確な殺意をもって相手を殺していたとして、「一人殺したら即死刑」で同じ罪ですか????

私は死刑賛成派ですけど、一人殺したら即死刑は賛成できないですね。

この回答への補足

まったくそのとおりなんですが、一番上の事例も死刑になる確率が低いというわけですよね。それではちょっとやってられません。

補足日時:2012/07/25 14:39
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人を殺す態様は千差万別ですから、故意殺は総て一律死刑


というのは乱暴です。
計画的に人を殺す場合だって、その動機は無数に存在します。
中には、殺されてもしょうが無い、という場合もあります。

だから一人殺したら即刻死刑というのは無理です。

ただ、現在では、余程のことが無い限り、一人を殺しても
死刑にはなりません。
それが不合理だから改めるべき、というのであれば
賛同します。

”ナイフを持って、責任能力があって、殺すなら死刑で構わないと思いますが”
     ↑
これではだけでは不十分です。
動機が問題です。
オモシロイから殺す、金目当てで殺す、恨み骨髄で殺す
正当防衛に近い形で殺す・・・
これらを総て同一に評価することになりますが、これは問題でしょう。

この回答への補足

ただ、現在では、余程のことが無い限り、一人を殺しても
死刑にはなりません。
それが不合理だから改めるべき、というのであれば
賛同します。

これを私は言いたかったのかもしれません。

補足日時:2012/07/25 14:42
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(殺人以外で)


殺されてもある程度仕方ないと思われる行為を
思いつきませんか?

例えば自分の子供がいじめにあい、
その子がそれを苦に自殺をすれば、
いじめた相手を殺してやりたいと思うのは
ある程度理解できる親心だと思います。

判決例を見ても、
殺人を犯し、
短い懲役しか科せられないのは、
被害者にある程度殺されても仕方がない事情のある場合が
大部分です。

その点、そういった事情が考えにくい
強盗致死の量刑が殺人よりも重い
(下限が無期懲役:単純殺人の下限は5年)
のもうなづけます。
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日常的に男に犯されて5人の子をうみ6人を妊娠中絶していた、


相思相愛名な男性ができ結婚をしようと思ったが、その男が激怒し監禁、その女性はその男を絞殺するにいたった。

一部わかりにくいように言葉を置き換えましたが、法律を勉強するものなら誰もが知る有名な判例です。
殺人罪が執行猶予になった一つの例ね。
あなたはこれでも死刑が適当と思いますか?
殺人罪と言えどもケースバイケース、なんでも一概に死刑と言うのは浅はかです。
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>一人殺したら即刻死刑でいいと思いますけど、どう思います?



 現在の刑法では、たとえ犠牲者ゼロの未遂でも刑罰は「死刑のみ(もちろん酌量減軽は可能ですが)」と言う犯罪(外患誘致罪)が有りますから、死刑の条件を一人以上殺したらと定義するのは如何かと思います…。
 (刑罰が軽くなってしまう)

 あと、一応日本の刑法だと殺人罪に関する量刑は、裁判官などが止む得ない理由が有ったと判断すれば、合法的(酌量減軽)に執行猶予(つまり刑務所に行かずとも済む)を下す事が可能になる様に下限の量刑を低く規定されています。
 (現在でも、稀に殺人罪に対して執行猶予が下される事があります。)

 まあ日本は、法治国家で裁判官が裁量で減刑できる範囲(死刑なら無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮)って決まってますから(刑法第68条)、時に殺人罪でも執行猶予を下す事が適切な判決であると考えられるなら、条文でその配慮(最低の量刑を下げておく)をしておく必要があります。

 なお、量刑の範囲内で厳罰を適用する様にするのは、内規の問題ですから可能だとは思いますが…。
 (少年犯罪や飲酒運転などの様に…。)

 後個人的には、再販を犯した者には死刑を可能にする再犯加重の強化をして頂きたいと思うのですが…。
 (再犯者には懲役刑の抑止効果ってあんまり無い様な気がしますし、犯罪に犯す事に対するタガが外れた人には、死刑以外の適切な量刑って個人的には無いと思いますし…。)
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どんな理由があれ、人の命は奪ってはならないですよね。


殺人が目的で人を殺すのはやっぱり駄目だし、でも即死刑というのも私は考え難いです。
犯人よりもその死刑を実行する人たちが可哀そうです。
私なりの考えは答えにはなってないですね…すいません。

この回答への補足

ありがとうございます。

全くその通りです。
私も質問していてなんですが、答えでないだろうなあと思ってます。

補足日時:2012/07/24 01:27
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