No.8ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、他人の土地だという認識がありますから
(1)所有の意思で
(2)20年以上の占有
が必要です。
所有の意思というのは、心の中の意思ではありません。
客観的に観て、その人が所有者であると思われる意思です。
だから、管理だけでは所有の意思があるとは言えません。
又、管理だけでは占有があると言えるかも疑問です。
柵で囲み、建物を建て、税金を払っている、とかの
関係が必要です。
尤も、そんなことをやると刑法に触れる怖れが出て来ますが。
従って、質問者さんが、その土地を時効で取得するのは
困難だと思われます。
No.9
- 回答日時:
概ねNO7さんのとおり。
時効取得は「所有の意思を持って」「公然」と「占有」することが必要です。
簡単にいうと外観上あなたが俺のものだと主張しているような様態が必要だ
ということです。単に草刈りや車を留めておいただけでは難しいでしょう。
一般的には土地に定着する建物や工作物を設置したり、耕作をして収穫を
することなどが必要です。
それと他人の土地と知って占有する場合には開始から20年間占有が
時効取得の要件になります。
No.7
- 回答日時:
草をかって、ただ空き地を駐車場にしていた場合は、占有していると言えない可能性が大
質問者が舗装工事などして、駐車場にしていた場合は、占有になります。
道路も、ただ使用していただけでは占有と認められない、可能生が大
第三者から見て誰が占有しているのかわからない
。
舗装工事などして使用していれば、占有が認められる。
No.6
- 回答日時:
他人の土地である事を知って占有を開始したのであれば、2番様が回答なされているように『20年』で取得時効の援用が可能。
『10年』は自分の土地であると信じて土地の占有を開始し、自分の土地であると誤認したことに関して過失がない場合の年数。
http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm#取得時効
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totiji …
但し、ご質問文を拝読すると、占有の意思は無く、善意で草刈りなどの管理を行っている「事務管理」のケースも想定されます。
この場合、偶々、車を止めるのに都合のよう空き地が管理している土地だっただけと考えられます。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo197.php
http://horitsu6infolaw.xrea.jp/mini_w_category/s …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5% …
どちらが適用されるのかは実際に裁判で争うしかありませんが、他人の土地を自分の物にしたいのであれば、(悪意の)占有が認められるように証拠を作り上げていく(捏造はダメですよ)。
No.5
- 回答日時:
考えられないです。
「これは私の所有だ。」と信じ込んで管理しているならば10年で取得時効です。
また「私の所有にしてやれ」と考えて、建物を建て、又は、木を植え20年が経過すれば取得時効です。
今回は、他人の所有だと知っていて、単に、管理だけしていては何時まで経っても取得時効にはならないです。
なお、取得時効は「心の中」の問題ですから、取得時効を原因として所有権移転登記の訴訟では、立証が難しいです。
No.4
- 回答日時:
所有の意思をもって20年以上管理・利用していたことが認められれば、時効取得ができるかもしれません。
ただ、所有者が勝手に使われていたと考え、不当に利用されていると判断した時点で、不法侵入や地代相当の請求を受けかねませんよ。
No.2
- 回答日時:
土地の取得時効は20年
20年間に渡り取得の意思を持って占有し続ける事が条件
実際には相手が生存していて意識があれば「いつから」占有していたかの証明が提訴されたときに重要
No.1
- 回答日時:
なりません。
ただし、長期間の貸借で借地権が発生し、
それを解消するためにいくらかのお金が入ることはあります。
しかし、土地そのものの権利が移動することはありません。
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