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木造のアパートに住んでいるのに、コンクリートと偽って住宅保険に加入した場合について質問です。
契約締結後アパートが延焼によって全焼しました。
保険会社は、契約を解除できるますか?

告知義務違反してのも悪いけど、火事を起こしたのは自分じゃないし…

そこんとこ分からないので解説お願いします。

A 回答 (4件)

火事は、相談者には責任はありません。



ですが、火災保険の加入条件で「虚偽申告」がありましたから、遡り保険は無効となります。

火災被害でも、契約が虚偽内容に基づいているので、保険会社としては契約日にさかのぼり契約解除ということになります。

木造と鉄筋コンクリートでは、耐火構造がちがいますから保険料率もかわります。

保険金申請には、消防署からの火災による罹災証明が必要ですから、建物種別と構造に個所には「木造」と記載されていますから、保険会社はそれをみて契約内容を確認しますから、簡単に虚偽内容が判明します。

この場合は、請求をした時点で刑法の詐欺罪が成立する可能性もでてきます。
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保険内容次第だけれど、故意の告知義務違反ですし、保険会社は虚偽の事実に基づく契約ということで詐欺無効を主張できます。



保険会社は解除も可能ですし、詐欺無効(契約当初から契約無効)も主張可能だと思われます。

火事を起こした責任は問われませんが、告知義務違反というか虚偽の事実を伝えた詐欺による契約なので、最悪損害賠償も請求されかねない事案です。

実際の対応として、契約解除するか、詐欺無効を主張されるか、保険金だけが支払われないかはわかりませんが、保険会社次第です。
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木造だったら契約を結べないか、掛け金が高かったわけでしょう?



>火事を起こしたのは自分じゃない
ウソを付いたのは自分です。

最終的には約款の内容に基づいて裁判で争うことになるのかもしれませんが、
私だったら、契約は解除できて当然だと考えます。
契約者は、虚偽の申告をすることで不当に利益を得ています。
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契約解除云々もそうなるけど


そもそも保険金支払われませんよ
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