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Bの事業資金融資でAが連帯保証人になりました、その後Bは破産し全て免責(18年前)

Aは500万の債務を負いましたが完済しています(3年前)

Bは高額な年金を受給していますがAは生活に困窮しているためBの元へ出向き
現状を相談した結果、Bは「Aが代りに返してくれた500万までは毎月3万円を支払う」
と言ってくれ、実際に実行して毎月3万を3年前から銀行振込みで受領しています。

この時のやりとりは隠れてボイスレコーダーに記録していますが
契約書などは取り交わしていません。

もしBの振込みが滞るなどした場合、ボイスレコーダの音声とBからの振込み記録で
Bに対して法律などの有効性は問えるのでしょうか?

A 回答 (1件)

口頭の契約も有効なので、法律上有効である。



しかし一旦争いが起きれば、Bはあらゆる手段で事実を否定するでしょう。
音声内容、音声がBであることはAが立証しなければなりません。音声解析を行うのは裁判所ではなくAです。電磁記録は改ざんが容易なので、割としっかりと立証しないと認められない場合が多いです。

入金履歴=債務についての合意とは限りませんので、証拠の一つではありますが、音声を合わせたとしても契約書よりは証拠性が低くなります。
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