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ちょっと長いですが、申し訳ございません。

ネットでショップを数年間経営をしておりますが、最近弊社と「同名の会社が存在 (例; 弊社がカタカナの店名ですと、それをアルファベットにして)」し、困っております。 

弊社がショップを作る際には、同名の同種類の販売店舗が存在していないかを確認して店名を決め、その時には存在していなかったので、恐らくその後にまねされたものと思います。

その後、こちらのサイトに質問し、弁理士様より「商標登録」をお勧め頂きました。


そして、つい先日「商標登録」許可が通りまして、弊社の商標登録が得られました。
その後、こういった会社(社名を真似ている)にどういう手続き(書面を送る等々)をしたらいいのかどなたか教えて下さい。

1、この相手にショップ名の使用停止を書面で送る際の方法や依頼先 
(弁護士さん、弁理士さん等々)

2、当ショップに「商標登録済みであることを記載するべきなのか?」 と 「記載の概要(NO等を記載するべきか?)」

どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そういう特殊なケースは、商標権の話になるので、弁理士さんにそうだんされたほうが良いかと思います。


英語表記と片仮名表記が同じであるかどうか、判断が難しいでしょう。
両方商標登録されていれば、いいのですが。
なお前株、後株でも商標としては別で扱われるので専門家に相談が一番早いと思います。

ほかほか弁当、ほっかほっか定の裁判が、参考になるかと思いますので、調べてみてはどうでしょうか?
過去の判例集に乗っているので、図書館に行けば閲覧できるとおもいます。

この回答への補足

atamagawarui5様

ありがとうございます。
商標登録は「英語表記と片仮名表記」で登録できております。
弁理士さんを探してみます。

補足日時:2012/08/02 17:18
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