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隣人が物置を二台おいていますが屋根が私の家の敷地内であるブロック上に10センチほどとびだしています。また屋根のこう配も私の方の敷地内にむいていて雨が流れてこないか心配です。(最近あめが降らないので確かめられない)
前者は抗議しましたが相手は目をつむってほしいと謝る様子はなくすぐ移動する気はないそうです。
後者は不確かなためいってません。
この2点は法的に対応可能ですか。
また法律上 どの程度あけるべきですか。
ブロック端のぎりぎりまでずらせばokなのですか。
交渉は主人がした方がいいのでしょうか。私は短気なので相手の態度が悪いと怒鳴りそうです。
せっかくマイホームを持ったのにこうゆう隣人だと言いにいくのもいやな気分です。
つっこまれたらすぐ反撃できるようお力添えください。

A 回答 (2件)

物置の場合、それが建築物となるかどうかで境界との距離がかわります。



その物置が、地面に固定されている場合には建築物となり、そうでなければ建築物と見なされません。

固定するとは、コンクリートを打ったり、ブロックなどを埋め込み、そこにアンカーボルトなどで固定されている状況でも該当します。
この場合には民法では50cm以上となっています。
建築境界からの距離は基本的にその場所がどういった地域に指定されているかによって違うので、ご自身が住まわれている地域が第一種低層地域などどこに該当しているのか?条例等で特別な規制が係っていないかなどを確認されてください。

ただし、敷地を越えて入っているのはどちらにしても違法です。

隣人との交渉は感情論ではなく、きちんと冷静に行わないと後々引きずることになります。
質問者さん自身が書かれているように短気であれば、ご主人に交渉は任せる方がいいと主今s(ご主人が短気でなければですが・・・)また、交渉をするのであれば、法律の基準などをネットなどできちんと弁挙して、筋立てて話をしないとうまくいきませんし、交渉がこじれたときに法的手段に訴えるのかなども考えて行動してくださいね

質問者さんの家と相手の家だけの話のように見えますが、こうしたトラブルは色々な意味で地域を巻き込みます。例えば噂の種になったり色々です。
相手が悪いのに、いつのまにか質問者さんがクレーマーと言われるような事態になることも可能性としてはあるので、気をつけてくださいね

この回答への補足

ありがとうございます。自分でも調べてみます。住居は第一種低層住居専用地です。誓約書を見てみると50センチあけるとかいてました。
コンクリートを敷いてその上に載せているのですが今の倉庫はだいたい固定されていますが建物になるのですか。
ということはこちらに背をむけておいていますがその間隔を50センチあけないといけないんですね。
かなり言いにくいです。しかもモンスターちっくな人なのできをつけます。

補足日時:2012/08/04 09:17
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この回答へのお礼

以前倉庫の件で相談したものです。無事に移動してもらいました。一安心です。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/20 08:29

「第一種低層住宅専用」の場合


1.境界から1mの離れを設ける(民法の50cm離れより優先)
2.カーポート、物置の高さ制限2.3m
建蔽率も関係する。
市に制限等がないか聞くと教えてくれます。
場所によって制限が異なるので、その方が確実。

この回答への補足

ありがとうございます。第一種低層住宅です。1メートルあけろとはいいにくですがこちらとしては雨水が落ちてきたりするのが嫌なので頑張って言ってきます。

補足日時:2012/08/04 10:34
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この回答へのお礼

以前倉庫の件で相談したものです。無事に移動してもらいました。一安心です。ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/20 08:31

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