
スピード違反35キロオーバーで捕まりました。
制限速度の40キロを越えていたことは認めますが、
いくらなんでも75キロも出していたはずはなく、(せいぜい65キロくらいのつもり)速度については納得できないと主張しつづけたのですが、おまわりさんに
機械はまちがいがないとか、否認するなら、制限速度内だったことをアナタが証明しなくちゃならなくなるとか言われて、めんどくさくなってきたので、とりあえず署名とハンコみたいなのを押して赤切符をワタされてしまいました。
しかし、あとで速度メーターをみつつ確認しながら走ってみたら、
やっぱり35キロ越えはありえないと思い、サインしたことを後悔しています。
こんど警察に出頭して罰金払うように言われたのですが、その時に異議を申し立てて、
事実関係を争うことは可能でしょうか。30キロオーバーで罰金刑、というのはいくらなんでも納得できないので、こちらとしては実際には25キロオーバーくらいであったことは認め、測定方法のミスか、私の車のスピードメーターとその測定器の測定するスピードとの間に差異のあることを主張したいと思います。当方これまで無事故無違反ゴールドですし、信号後の上り坂でそんなに加速するとも思えないので、本気で争ってもいいのですが、警官に示された速度の入ってる書類にサインしてしまっていたら今更もうダメでしょうか。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
「35キロ越えはありえない・・・」と確信しておられるようですね。
実際に「30キロオーバー」という違反は犯されていなかったと仮定します。
その罪状で略式起訴されるということは、断じてあってはならないことだと思います。いわば「無実の人が不当に罪を着せられた」訳ですから、警官に示された速度の入ってる書類にサインしていようがいまいが、事実関係は争うべきですし、そうすることは可能だと思います。
現実に過去の判例を見ても、警察のスピード測定方法の誤りが認められ、無罪を勝ち取った人が何人もいます。
とはいえ・・・「否認するなら、制限速度内だったことをアナタが証明しなくちゃならなくなる」と警察官が述べたように、
争うことができる事と、裁判で無罪を勝ち取る事は別問題です。
弁護士を雇い、調査や実況見分、さらに当時の目撃者探しなどを行うといったことに相当な時間と費用を投入しなれけばならないでしょう。
またそのようにしてこちらが全力を尽くしたとしても、残念ながら無実の証明には至らず敗訴し刑に服さざるを得ないという可能性もあります。
無実を証明できる自信や証拠に乏しいと考えるなら、♯2の方の述べる意見に賛同する方がほとんどではないでしょうか。
また悔しいでしょうが、罰金刑に服し♯1の方が述べておられるように、事故だったらもっと悲惨だった訳ですから今回は「不幸中の幸い」だったと考えれば少しは気が楽になりませんか。
行政処分も実質のわずか1日免停ですし、刑事罰もせいぜい\10万くらいではないですか。前科1犯がつきますが、5年で消えます。その間ずっと無事故無違反が続けば再びゴールドが戻って来るではありませんか。
ですから争うことは可能です。ただhimeyuri123さんがこれから、例えば交通裁判で経験を持つ弁護士さんとかに相談し、勝訴できる可能性を大きく見出した時に争いに持ち込む事を検討されることを私はお勧めします。
No.11
- 回答日時:
レーダーの無線技師免許を取得している者ですが。
レーダーの機械がはじき出すデーターは、全くあてになりません。
例えばレーダー波は高周波ですので街中では反射を繰り返します。例えば貴方の車に当たったレーダー波が近隣のビルに反射した場合、2倍の速度を示す事も十分あり得ます。また、近隣のビルではなく対向車に当たった場合、4倍以上の速度になる場合もあり得るのです。警察はこういういい加減な機材を使い、取り締まりをしています。
こういう事を現場で説明出来れば、違反を免れる事が出来るのですが、一般人は説明出来ないでしょう。
結局は弱い物いじめなんです。
機械のはじき出す数値は正しいので、これを認めなさいという具合で、認めた人には罰金(反則金)を課せるのが、警察のやりかたです。
自分が納得出来なければ、サインをしてはいけません。サインをするという事はスピード違反を認めたという事になるのですから。今回の件については、どうしたら良いか私には解りませんが、以後はサイン=納得した事になると頭の片隅に置いておかれる事が大事です。
みなさま多くのご意見ありがとうございました。
速度についてはやはり納得がいきませんが、自分はその計測機がどこに設置されていたのか正確に把握しておらず、したがってそこを通過していた時のスピードメーターも目視していたわけではないので、確かに反論の根拠としては弱いです。また、当該道路はなんというか、殆ど高速道路のようなきれいな一本道で、私の前の車と後続車ともにつかまってるところから判断しても、みんなスピード感覚を麻痺させやすいところなのではないでしょうか(こちらは流れにのってるだけ、という感じなのですが)。
また、本当に警察の計測器や計測装置に誤差があったとすれば、私以外にも同じ反論をする者があるはずですが、現場にはさほどの混乱は見られませんでした(40キロで走れる道じゃない、と力説している人は何人かいて、おまわりさんも頷いてましたが)。
よって、今回は速度違反の非を認め、今後は道路状況よりも法定速度を念頭に運転するようこころがけるとします。事故を起こす前でまだ良かったと考えるべきでしょう。
No.10
- 回答日時:
>信号後の上り坂でそんなに加速するとも思えない
あなたにとって、唯一の有利な証拠はこの部分です。
車がどんなにがんばっても容疑事実の速度を出せないのであれば、裁判では有利になります。
昔の話ですが、
荷物を満載した古いトラックが上り坂でスピード違反で捕まりました。裁判で争う事になり、実際に当時と同じだけの荷物を積み警察官が運転してスピードを計ったところ、とても容疑事実の速度は出せない事が判明して無罪になったそうです。
このように、誰が運転していても速度超過が不可能ということが証明できれば、あなたの無罪が立証できます。
No.9
- 回答日時:
貴方は自社の速度計を目視していましたか、人間の速度感覚はあやふやなものです。
目前で警察官が止まれの合図をした時にブレーキ操作をしていませんでしたか。
鈴鹿サーキット等でタイムトライアルを充分に訓練していても速度感覚の養成は難しいものです(小生は経験あり)素人の貴方が異議申し立てをしても今回の違反事実の更正は難しいでしょう。
あくまで自己の正しさを証明するには下記の要領で。
実証する方法は当日の測定器と貴方の車両の速度計を公正な機関で誤差の有無を検証するのが最適でしょう。
然し警察は応じてくれるのは?です、後は裁判において証拠調べを採用して貰う以外はないでしょう。
貴方の車両の速度計の誤差は自費で検査する事は可能ですが、証拠保全として其の後の車両運行は停止しなければ裁判での検証時の証拠車両とはならないでしょう。
又、今直ちに警察の「鼠捕り」計測器も証拠保全の為に裁判所に保全命令を出すように手続きする必要が有ります。
小生としては、労あり易なし「くたびれもうけ」で貴方の利益は無いと判断します。
No.7
- 回答日時:
法律に関しては皆さんの回答を参考にされて下さい。
一個人として、経験者として書かせて頂きますと
あくまでも警察署員というのは人間です。
また、人間であり警察署員でもあるのです。
業績を上げた者程、当然出世はしやすいはずです。
私自身も運転中にシートベルトを着用していたのにも
関わらず、罰金を払えといわれました。
警察関係の方には失礼な発言とは思いますが
はっきりいって、『卑怯』が一番似合う職種だと
私はつくづく思います。
そして一言申されてはいかがですか・・・?
「あなたはそんなに給料を上げたいのですか?」
No.6
- 回答日時:
#5ですが、前科がついても、ほとんど一般の職業に付く場合は、分からない。
らしいです。ただし、公的な職業等、一部では影響がある場合もあるそうですが・・・。交通違反での前科が付いている人は結構いるそうなので、僕の場合は、自分の良心に誓って違反していないと思ったので、裁判までいくつもりです。
他の方が言われていますが、後は、どちらが得か?というより、何をとるか?ちゃんと考えて、自分で判断すべきだと思います。
ちなみに罰金は罪が確定したら、前科が付いたとしても、あまり変わらないそうです。もちろん、よほど、悪質でない限り禁固刑も無いと思います。
No.5
- 回答日時:
争うことは可能だと思いますが、サインをした事は、まずかったと思います。
容疑を否認し、検察や裁判所で事実を確認する時に、あなたの言い分が一環していなければ、信頼性に欠ける。という理由で起訴される可能性が高くなると思います。もちろん、警察が、あなたの言い分を認めたりする可能性は、相当低いでしょうから・・・。
相手が警察でも、おかしいと思う事は、認めてはいけません。(特にその程度の交通違反ならまさか、牢屋に入れられる事もないので・・・)サインせずに切符だけもらって帰る。というのが、ベストだったと思います。
そうすれば、後日、気が変わって、争うのをやめようと思えば、期日内に振込みさえすれば、なんら問題がありません。
サインしてしまっているのはかなり不利だと思います。
しかし、警察が、あなたに言ったことは、取り方によると脅しの類とも取れなくはありません。どうしても納得いかないなら、あなたが否定する事はできると思います。ただし、それが検察や裁判所で認められるか?は又、別の話だと思います。
どちらにしても、めんどくさいから。という理由で、あなたは、自分が犯罪を犯した。という事を一度は認めたのです。これは、犯罪と同じく恥ずべき行為だと思います。
ちなみに、もし、違反をしていません。と申し立てて、それが認められなかったら、前科が付くそうです。切符だけだと、前科にはなりません。
実際に僕がお世話になった、車専門サイトを紹介します。違反についてもかなり、反応がありますし、事例もあります。
参考URL:http://www.carview.co.jp/

No.4
- 回答日時:
赤キップにサインしたいきさつが上記の通りであれば、異議を申し立てて調書を作成しなおしてもらうことは可能かと思います。
所轄の警察署および都道府県警察署長(東京であれば警視総監)、あと都道府県の公安委員長あてに赤キップにサインした始終を記載した内容(内容に納得していないのに無理にサインさせられた旨)をFAXし、調書の作成を要求します。
調書には「違反者は25キロオーバーと主張」の1節を入れてもらうようにします。
検察は、この調書を見て判断を下します。
ただ、スピードオーバーは違反者の主張が認められることはきわめて低いです。最近のレーダー(ネズミ捕り)の精度はきわめて高いので、「客観的証拠」として受け取られるのです。これをあなたの「いや、75キロも出してなかった」という「主観的主張」と比べると、どうしても貴方の主張が弱いです。
となると、貴方の車のスピードメーターが「狂っている」ということを証明するしかありません。スピードガンなどを使って、公道以外のところで実際にスピードメーターが65キロになるまで速度を出し、測定してみてください。それで実際は75キロ出ているということになると、それはそれなりの客観的証拠になりえます(公道でやると、これが違反になります)。
赤キップを認めれば数万の罰金と多少の免許停止(これも1日講習などで免除可能)です。前科も付きません。
調書→裁判と進めて、もし敗訴すれば「前科者」になってしまいます。
どちらがトクかよく考えたうえで、判断ください。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
交通違反をして青切符を切られた場合に払うのは「反則金」。赤切符の時に払うのは「罰金」です。お金を支払うのは同じですが,法的には差があります。
青切符は軽い違反を犯した運転者が,決められた金額を支払えば「犯罪者」になりません。
赤切符の場合は「犯罪」として,交通裁判所で刑事責任を追及され裁判にかけられます。裁判ですから,意義を申し立てる事は可能です。ただ,異議を申し立てると面倒な事になりそうですね。
http://kuruma.cside.com/yomimono/35km.htm
参考URL:http://kuruma.cside.com/yomimono/35km.htm
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