A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ある中核市で固定資産の評価をしています。
いまお住まいの敷地に適用されている「住宅用地の特例」を、購入予定の隣地に適用させるためには、お住まいの敷地との一体性が重要になります。
たとえ名義が同一であっても、一体性がなければ「住宅用地の特例」は適用しません。
大前提として、「他の土地(筆)を経由しないで行き来できる」ことがあげられます。
塀があるということなので、可能ならすべて撤去、最低でも人が通れるだけの幅を壊しておきましょう。
壊すときは上から下まできれいに壊してください。
特に「またぐ」動作が必要になると一体として認定してもらえない場合もあります。
解体して壁を壊したら、市役所の資産税課に連絡して、現地を見に来てもらえばいいと思います。
なお、「住宅用地の特例」で「小規模住宅用地」として200m2は、隣地と一体となった場合は、200m2を2筆で按分するので、いまお住まいの筆へ適用されている「小規模住宅用地」が減り、その分「一般住宅用地」が増えるため若干高くなります。
ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
市役所って、うっおしい避けるところでなく、
なんかありまへんかって御用聞きに行くとなぜかおいしい話が転がってるところなんですね。
突然、後2日でした。とか言って現金(なんで持ってるの?)を渡されたり、
ちょっと固定資産税見たいんだけどというと、待ってましたとばかり、節税を提案される。
あの・・・。聞かないとなにもいいことないの?という世界。
お米の通帳がないと原付のナンバープレートさえ廃止してくれない。(そんなものは交付されてなかった)
こんな町に2度と住むか!!!という町にまた住んでます。
まったく、固定資産税課は漫才です。(あいかわらず、原付でいつもお世話に)
No.4
- 回答日時:
タイミングにもよります。
塀があるかどうかは関係ないと考えてよいでしょう。
まず確認する事は、
固定資産税の評価基準となる1月1日時点での状況です。
建物を解体しても、次の1月1日時点までに建物が竣工していれば、何もしなくても軽減がうけられます。
そうでなく、建物解体後、竣工前で1月1日をまたぐようなら、原則軽減を受けることができませんが、管轄税務署に状況を説明し、軽減を適用してもらうように交渉しましょう。
住宅を建てるために宅地を購入したといった事情を考慮してもらえると思います。
なお、税務署は相談内容によって窓口が異なりますが、本件は「土地課税」です。最低でも土地の地番は答えられるよう、できれば納税通知書を手元に用意して問い合わせましょう。
No.3
- 回答日時:
#1です。
>塀の撤去規模など市の税務課と相談できるといいのですが...。
道路を経由せず、通れる通路(ブロック1個分で通れれば、またそれがどこからみても
確認できれば、)があれば、問題はないとのことでした。(ブロック1個って、30cm?)
ちなみに、聞かれなければ、答えないそうです。(あたりまえか)
#2の方ではないですが、12月31日までに確認できればいいそうです。
といいながら、お正月は休むので、その前にとか。(当然かも)
でも、年末に少し壊しておいてくれれば、書類は、やっときますよ。(なんのこっちゃ)
No.2
- 回答日時:
取壊したままでは更地の評価され税は上がりますね。
取り壊し後の敷地は現在お住まいの建物の庭として永久に使用すると課税課に行って
通告してください。
そうすると課税課が現況調査にきます(取り壊しを知ったら年末にきますけどね)。
まあ取壊し後の土地は出きるかぎり庭に見えるように花を植えたり、洗濯干し場を置いたり、
家の家財道具なんかを置き、庭で団欒できるような設備を置くと文句なしでしょう。
評価替えは翌年の1月1日ですのであわてることないと思います。
芝生もいいですね。
ただやり過ぎて税金より高い費用かけないようにしてください(笑)。
No.1
- 回答日時:
自宅に隣接する土地をあわせても200m2以下なら、
更地となる土地の固定資産税は住宅用地としての特例がなくなるので6倍になりますが、
塀を一部取り払うとこちらの住宅敷地となり、税は家が建っていたときと同じ軽減を受けることが出来ます。
200m3を超える部分は一般住宅用地になりますので、評価額の1/3になります。
自宅と隣接地のそれぞれの面積がわからないので、
説明するほど混乱させることになりますので、これ以上は自分で計算してみてください。
あと都市計画税もありますね。
隣地ですし、購入ということで、昨年度の納税通知書はどちらの土地の分もお持ちでしょうから、
難しいことではないと思います。
面積によって特例の割合が違うのですね。よくわかりました。塀の撤去規模など市の税務課と相談できるといいのですが...。ご回答ありがとうございました。
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