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国道沿いにある土地の固定資産税について教えて下さい。
この土地に現在築60年くらいの家が建っています。
かなり古くて壊れそうなので早く取り壊しをしたいのですが更地にしてしまうと固定資産税が今の約3倍程の額になると市役所の方に言われました。これはどういう理由でそうなってしまうのでしょうか?素人なのでわかりやすく教えて下さい。

A 回答 (3件)

住宅用地は特例で固定資産税が軽減されています。


小規模住宅用地(200m2まで)が1/6(都市計画税は1/3 )
一般住宅用地(200m2超)が×1/3(都市計画税は2/3 )

つまり取り壊して更地にしたことにより住宅用地でなくなるため
軽減がなくなり、本来の税額に戻るということです。
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http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
現行
住宅用地の特例
が適用されているためです。
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住宅用地については固定資産評価額の1/6(一定の場合には1/3)を基に固定資産税を計算しています。


建物を取り壊して更地にしてしまうと非住宅用地に該当することになり、非住宅用地の場合には固定資産評価額の減額なしに固定資産税を計算しますので、その分税額はあがります。
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