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はじめまして。
分筆された土地のABの固定資産税の算出評価について、教えて下さい。

隣同士で分筆されている土地A・Bがあります。
Aの名義→義母
Bの名義→義母と主人

A・Bそれぞれの建物の状況は、
A → 誰も住んでいないアパート(築50年以上)
B → 住宅(私たち夫婦が在住)

となっております。

現在、Aの土地のアパートを取り崩しを検討してります。

そこで、Aの土地のアパートを取り崩した場合の、固定資産税(義母)は、
どのように変化しますか?
更地になる為、どれくらい固定資産税が変化するのでしょうか?

また、Bの土地の隣接しているので、Bの土地の名義人(義母と主人)が、
固定資産税を支払うとすれば、Bの土地の種別と同じ住宅地と評価される
のでしょうか?また、同じ住宅地と評価される為の、方法がありましたら、
どうすればよいのか教えて下さい。

ちなみに、現在、AとBの土地の間に柵はなく、道路に面した部分は、駐車場
になっておりますが、コンクリートで地続きになっております。

素人の為、情報が不足しておりましたら、追加お知らせさせていただきますので、
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

固定資産税評価額は変更が無い可能性が大ですが、固定資産税額は住宅用地と非住宅用地では大きく異なります、


現在、小規模住宅用地の適用を受けていれば、固定資産税の税額は更地の場合の1/6になっている可能性があります。

アパートを取り壊せば、Aの土地は更地の課税となるでしょう。
A、Bの土地を塀で囲み、AはBの敷地と同一とする方法もあるでしょうが、その場合は200平米を越える部分は
一般住宅用地として1/6でなはく1/3の課税になるでしょう。
また、この場合、合わさった土地の形状によって評価額が増減する可能性はあります。

なお、これは狭義の固定資産税のみの話で、都市計画税は同一です。

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20070615
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。家族会議で参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/08/12 13:06

固定資産税の評価額は現況地目によりますので、上に家が建っていても建ってなくても「宅地」なら同じです。


ご質問者の知りたいのは固定資産税評価額という狭い評価額ではなく、土地の上に建物が建ってる場合とない場合では異なるという点で区別するとしたら、相続税評価額を知りたいのではないでしょうか。
純粋に「固定資産税がどう違うのかを知りたいのだ」というなら「同じ宅地なので、評価方法が同じ。面積が違えば、金額は変わる」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問内容が意味不明だったようですね。すみません。自身でも整理してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/12 13:04

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