プロが教えるわが家の防犯対策術!

古屋(廃屋)約20坪が建っている約50坪の土地(宅地)を所有しております。

しかし、無人なので近所の方に迷惑を掛けそうだし、

将来の用途もまだ決められません。

このような場合、解体して更地にすると税金が高くなるとの話を聞きますが

果たして現状維持でいくか、更地にしてしまう方が良いのか

税金に関する知識が全くないので良いお知恵を拝借いたしたく

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ある地方自治体の徴税吏員です。



50坪(約165m2)ということなので、古屋が家屋要件を満たしていれば、
50坪全部に「(小規模)住宅用地の特例」が適用されています。

この特例は、1戸につき(家が建っている)土地の課税標準額(土地の価格のうち課税される部分)が200m2まで6分の1に減額されます。

50坪の土地だけに限れば、更地にすると課税標準額が6倍になり、固定資産税も6倍になってしまいます。

納税通知書をご覧になって、6倍(←その土地だけですよ)を許容できるのであれば、
火事でお隣まで延焼してしまうとか、庭木が…とかでご近所に迷惑をかけないよう解体してはどうでしょうか?

その土地が調整区域内であれば、(貸す気は無くても)貸駐車場の看板でも立てておけば、次年度から固定資産税が安くなるかもしれません。
役所の職員が現地調査に来たときに、現況地目を宅地より安い「宅地介在雑種地」へ変えてくれるかもしれませんから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

問い合わせに対して詳細な説明をいただき有難う御座いました。
早速、課税額を調べ、どの様にするかを家人達とも
相談してみます。大変役に立ちました、また解らない事が
ありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/03/06 18:05

建物が建っていれば(小規模宅地)固定資産税が1/2~1/6に減免されます



更地の場合には減免されません

ただし 建物が建っていると、そのことで被害が発生すれば損害賠償は必須です
(比較的簡単に入れるような状態で、建物に勝手に入って転落等で怪我をした場合等)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のアドバイス有難う御座いました。
家人と相談して、どの様にするか
検討いたします。又 解らない事が
在りましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2011/03/06 17:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!