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1今まで店をやっていて、住宅とその一部が店舗なのですが、今度
店を廃業したのですが、(2年前に、)(土地も自分所有)。
土地家屋資産課税台帳の固定資産税の用途欄には、店舗のままになっているのです。
この場合、用途欄の店舗部分を住宅に変更すれば、固定資産税は安くなるのでしょうか?
それは、どういうふうに、変更手続きをすればいいのですか?
種類欄には、「簡住一般」、構造「木造」となっています。
2 知り合いに工場Aとして、家の隣にある建物を貸していたのですが、その人が廃業したので、建物を返してもらいました。この場合も用途欄に工場のままになっているのです。
この場合、用途欄の工場部分を変更すれば、固定資産税は安くなるのでしょうか?
種類欄には、「簡附属住」、構造「木造」となっています。
3 以前、自分でつかっていた工場Bは、現在使っていないのですが、(これも家の隣にある)
この場合、工場部分を変更すれば、固定資産税は安くなるのでしょうか?
種類欄には、「工場」、構造「木造」となっています。
4 倉庫としてつかっていた部分も現在使っていないのですが
この場合、用途欄の倉庫部分を変更すれば、固定資産税は安くなるのでしょうか?
種類欄には、「簡住一般」、構造「木造」となっています。

A 回答 (1件)

お店部分の登記の変更を測量士または家屋調査士にお願いして法務局に変更届を出してもらいます。


居住用建物の面積が決まっていて、120㎡から240㎡までになりますので、基本的には、
それ以上の面積は居住用とならない可能性があります。ただし、同一建物ないの場合は、すこし大きくても
認められる場合がありますので、それは、各市町村の税務課の人と相談になります。
工場の建物については別棟のようなので、居住用としては認められないでしょう。
ただし、アパートとかに改装されるなら、居住用建物として認められると思います。
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