【至急】土地の固定資産税の小規模住宅用地の減額は受けれないのでしょうか。
小規模住宅用地について教えてください。
ハウスメーカーの建築条件付き土地を購入し家を建てました。このケースでは小規模住宅用地の減額は受けれないのですか。
今年の4月1日で土地の引き渡し、そして6月に建物の引き渡しがありました。
先日ハウスメーカーから平成24年度の土地の固定資産税の請求が来たのですが、小規模住宅用地が適用されておりません。
ちょっと説明が難しいのですが、次のような状況です。
(1)全体で「1500m2」ある分譲地の一画の「150m2」の土地を購入4/1に購入
(2)その土地に家を建築(6月に建物の引き渡し)
(3)固定資産税の請求には全体「1500m2」の固定資産税の1/10の請求が来ております。
全体「1500m2」の固定資産税が100万と仮定するとその1/10の10万が土地租公課精算としてきております。
私のイメージでは、購入した土地は150m2なので、小規模住宅用地の1/6が適用され10万の1/6を支払えばいいと
思っているのですが違うのでしょうか。
詳しい方ご教授下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
小規模住宅用地特例が受けられるのは「貴方」であって、業者ではないのです。
今年の1月1日にその土地を所有してた業者に課税される固定資産税を、業者が「あなたが4月から所有者になったのだから、一年分の税金の一部を持ってくれ」というものです。
業者は「土地租税公課精算」として請求をしてるのです。
不動産売買特有の、租税債務の任意移転というもので、あなたは法的には納税義務がありませんが、慣習的に買受人が固定資産税を月割りで負担することが多いです。
ですから、軽減措置の6分の1という割合ではなく、4月以降の分を私が負担するという意味で「12分の9」を売り手に払うという任意契約は成り立ちます。
平成25年1月1日に不動産所有してる貴方に固定資産税がかかってきますから、特例申請を忘れずにしておきましょう。
No.1
- 回答日時:
平成24年度の固定資産税は平成24年1月1日の現況で課税されます。
1月1日には、その土地の上に固定資産税課税対象の住宅がありませんから、小規模住宅用地にはなりません。
まあ、その代わりに今年度は建物については固定資産税は課税されません。
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