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約30~40年前、住宅用地に父が建てた家屋が2個あるのですが、
最近、法務局と市役所で確認したところ、どちらも「未登記」でした。
【質問】
家屋が未登記であるので、住宅用地の特例(土地の固定資産税減税1/6等)
は適用されなかったのでしょうか?
手元に今年の固定資産税の課税明細書がありますが、見方がよくわからなく
住宅用地の特例が適用されてるか曖昧です。
もし、適用されてないとすると約30~40年間、6倍の固定資産税を支払った
事になり、大変ショックです。
そもそも、住宅用地の特例はいつから適用されるようになったのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
何度も、回答ありがとうございます。
厳密には前年度の課税標準額が関係してくるのですね。
でも、課税標準額が減少してる場合は
「今年度評価額」×1/6が適用されますね。
No.3
- 回答日時:
補足1
>Aの土地の家屋の課税標準額は評価額の22.1%
>Bの土地の家屋の課税標準額は評価額の17.5%
これは乱暴な計算です。
土地の評価方法
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
路線価及び負担調整率
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
一概に%では計算できません。
土地ごとの違います。
回答ありがとうございます。
私が%で比較したのは、1/6(=16.6%)になってない事を理解していただく為で、
厳密にはNo.2さんの「6分の1は、土地面積が200m2以下の部分で、それを超えた部分
は3分の1」で正しいのでは?
もし、土地面積が200m2以下だったなら、A,B両方共に1/6(=16.6%)となる
のではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
建物が未登記かどうかは関係ありません。
土地の「価格(評価額)」と「課税標準額」の数字があると思います。
それが同じなら特例になっていませんし、「課税標準額」が「価格(評価額)」の何分の1かになっていれば特例になっています。
なお、6分の1は、土地面積が200m2以下の部分で、それを超えた部分は3分の1です。
家屋の床面積ではありません。
貴方の場合、住宅特例になっていますね。
回答ありがとうございます。
>6分の1は、土地面積が200m2以下の部分で、それを超えた部分は3分の1です。
すみません。私の間違いでした。
土地面積はA,Bどちらも200~300m2の間で、特例通りかと思います。
>貴方の場合、住宅特例になっていますね。
そのようで、安心しました。家屋が登記・未登記は関係ないのですね。
No.1
- 回答日時:
>家屋が未登記であるので、住宅用地の特例(土地の固定資産税減税1/6等)は適用されなかったのでしょうか?
既登記とか未登記とか
関係なく特例は受けれます。
>固定資産税の課税明細書
手元の土地の明細中
戸数で住宅の住戸数をカウントします。
住宅が「1」であれば「1」で
「2」であれば「2」です。
様式は市町村で違いますので確認しましょう。
>住宅用地の特例はいつから
経験上、昭和55年からはありました。
それ以前はわかりません。
回答ありがとうございます。
登記、未登記に関係なく「住宅用地の特例」が受けられるとの事で安心しました。
>戸数で住宅の住戸数をカウントします。住宅が「1」であれば「1」で
>「2」であれば「2」です。
質問とは無関係なのでしょうが「父が建てた家屋が2個(戸)」は、所在が
異なる2つの土地に各々家屋が建ってるという意味です。
手元の固定資産税の課税明細書をよく見ると、家屋の評価額と課税標準額は
以下の通りで、1/6=16.66%になってないのが気になります。
Aの土地の家屋の課税標準額は評価額の22.1%
Bの土地の家屋の課税標準額は評価額の17.5%
ちなみに、家屋の総床面積はどちらも200m2を超えてません。
AとBは市町村が異なるので、計算方法が異なるのでしょうか?
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