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自宅の敷地(40坪)の南側に更地(45坪)があります。
この更地を購入した場合、住宅用地に対する課税標準の特例は受けられるでしょうか。
なお、この更地は、別筆のままで、庭として使いたいと思っています。
自宅の敷地の法下1.5mにあるため、盛土によりスロープを造成しないと庭としては使えません。

A 回答 (1件)

同一評価&軽減をするには、一体利用が前提ですので、最低でも今の敷地から道路に出ることなく直接行き来できるようになっていないと難しいです。



さらに、市町村の固定資産税担当が、庭として使っていることに気付かないと、来年もそのまま課税される可能性があるので、購入し、造成して一体的に使っていることが傍から見てわかるようにしてから、担当に連絡して確認してもらった方がいいです。
これで、もし不安なら購入前に「こういうことをしようとしているが、軽減は効かせてもらえるのか?」と聞いて確認しておくのがいいかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
よくわかりました^^

お礼日時:2012/05/20 15:29

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