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受権資本金と資本金の違いを教えて下さい。

A 回答 (8件)

回答者のxxxx123456さんへ



ご教示ありがとうございます。
無額面への転換、確認いたしました。
ただ、授権資本についてはNo,4さんの記入どおり4倍の制限枠はなくなりましたが無額面化後も現在でも存続しているようですね。

商法はよく変わるので注意しなくてはいけませんね。

質問者さん、あなたの質問のおかげでわたしもとても勉強になりました。
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平成13年10月1日です。



交換するなら、印紙税非課税の特典もありますよ。
しなくても、無額面として有効ですが。

会社の登記簿は、登記所が、職権抹消しています。
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回答者のxxxx123456さんへ


商法改正で会社設立時の株式の発行額一株5万円以上という制限が撤廃され、無額面化出来るようになったのは存じておりますが、すべて無額面に強制転換されたとは寡聞にして知りません。いったいいつの改正のことでしょうか?ご教示ください。

質問者のmasaomi0303さん、回答以外の書き込みをしてすみません。
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株式は、すべて無額面に強制転換したしました。



手元に額面の書いてある株券があってもないもの
とみなされますよ。
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授権資本と資本金については、1番の回答の通りです。



授権資本は払込株式の4倍まで設定できましたが、平成14年の商法改正で、株式の譲渡制限のある会社(ほとんどの中小企業が該当します。)は、授権資本枠制限の4倍と枠が廃止されました。

したがって、会社設立時などは、授権株式数を自由に設定することができます。
ただし、授権株式数を記載しておくことは従来どおりです。
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> いや、いまは無額面なので、


> 授権資本金は、ありませんよ。

すべて無額面になったわけではありません。
また、無額面株式の場合は、発行できる資本金額があらかじめ定められないため、授権資本は金額ではなく、株式数で表示されます。
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いや、いまは無額面なので、


授権資本金は、ありませんよ。

1株1円でも、1億円でも発行できますので。
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授権資本とは株式会社の定款に定める発行予定の株式の総額です。

その枠内であれば、株主総会の承認を要さず、必要に応じ取締役会の決定だけで新株を発行することができます。
資本金はすでに発行された株式の総額です。授権資本は払込株式の4倍まで設定できたと思います。
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