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もしかしたらなのですが、私がとった脅迫行動について弁護士から連絡があるとの事なのですが(雇っているのは間違いないようです)、この時点で弁護士が動いているという事は弁護士側が事件性について利益があると判断しているのでしょうか?
また連絡の内容などはどういった事を告げられる可能性がありますか?
説明が乏しいですが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

脅迫罪は刑事事件になりますから、先方が本気で対抗する気なら警察に告訴します。


その場合、その弁護士を通じて告訴手続きを進めているのかも知れませんが、いずれにしてもそうなると弁護士ではなく警察から何か言ってくることになります。

「弁護士から連絡がある」というのなら、刑事ではなく民事訴訟を考えている可能性があります。
トラブルの原因は知りませんが、例えば金品の返還請求とか、損害賠償請求とかですね。


>私がとった脅迫行動について・・

身に覚えがあるのならちょっとまずいかも知れませんね。

この回答への補足

ありがとうございます。
弁護士を雇ったということは民事告訴が視野に入っているのですよね。
気になるのが逮捕命令等が未だなされていないのは、弁護士が情報(脅迫についての証拠が無い)をある程度引き出してから、という形になるのでしょうか?
また、こちらも弁護士を雇ったほうが宜しいのでしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2012/08/11 10:06
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