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うちの路地状敷地の路地部分に隣地で車庫を作り堂々と通行している。隣地は幅2mの路地で公道に接続しており袋地ではない。うちの路地状部分が公道から遠いので3mあるため便利に使っている。路地部分も建ぺい率算定に含まれる住宅敷地なので使わないで欲しいが弁護士は通行させないわけにはいかないという。私道でもないのに。本当にそうなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 囲繞地でもなければ協定書もない。他人の土地を勝手に通っている。車庫、先に作ったもん勝ちってルールなんだって。信じられない!

      補足日時:2017/06/07 22:46

A 回答 (3件)

弁護士によって言う事が違うからね。


本件では何とも言えないね。

すでに相談しているという弁護士は有料相談?
自治体で実施している無料法律相談と、ネットで法テラスへ相談してみるのもいいと思う。
3人の弁護士の回答を比較してみるのもいいと思うよ。

質問文だけでは不明瞭な部分もあるけれど、弁護士いわく「通行させないわけにはいかない」ということなら、法的にはそうなんだろう。
ただ、特に約定も書面もなく既得権的に私有地を使用しているのであれば、猶予期間を設けて私有地の通行拒否を通告するのも可能では?
相手側は今まで質問者側(前所有者等の承諾を得て)の厚意で無償で使用(使用貸借にようなもの)してきたわけで、それを拒否されたところで変論する根拠はないだろう。
これにより私有地の通行を止めて、それにともない車庫を使用できなくなるのであればそれは隣人の費用負担で車庫の移設や撤去をすることになる。
そもそも私有地に車庫が建っていた場合にはもろに使用貸借だから一定の条件を満たせば返還請求すればすぐに返してもらえる。


こういう風にするためにはどうすれば実現できるか?ーーと弁護士へ相談するのもいいよ。
本件では一定の猶予期間を設けて催告なんていう流れになるんじゃないかな。

ぐっどらっくb
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弁護士の発言がとても気になりますね。

何か無いとこんな状態にはならないと思うのですが...。車庫を作った建設会社だって、権利関係くらい調べるでしょう。
路地部分の公図は確認されてますか?
袋地3mというのが通常より気持ち広いので、何か有るのでは?
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立地が分かる絵でも載せないとわかりません。

囲繞地通行権か協定でも有るのでは?文脈から建売分譲だと思いますが...。
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