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海外在住の非居住者を、名誉毀損で民事訴訟することはできますか?

知人からの依頼です。

本名、過去の電話番号、以前住んでいた場所はわかりますが、
現在の居場所がわかりません。住民票は「海外」とだけになっています。
噂では住居を持たずに生活しているとのことでした。

そこで質問です。

・どのように裁判を起こせばよいでしょうか?
・被告の実家に訴状を送ればよいでしょうか?
・被告の運営していた会社が残っています。
住所は貸し住所ですが…。代表は被告のままです。
この法人に対して訴訟を起こせますか?
・本人の口座はおろか、現在の居場所がわからないのですが、
勝訴した場合、どのように支払わせればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

結論から言えば。

。。

>海外在住の非居住者を、名誉毀損で民事訴訟できるか?
(現行判例のままでは)できない。
>海外在住の非居住者を、名誉毀損で民事訴訟することはできますか?
(現行判例のままでは)できない。

日本の裁判所は、日本の主権が及ぶ範囲で管轄をもつ。逆を言えば、日本の主権が及ばない部分には裁判管轄は及ばない(判例・逆推知説)


>本名、過去の電話番号、以前住んでいた場所はわかりますが、
>現在の居場所がわかりません。住民票は「海外」とだけになっています。
いちおう、有力説に沿えば「居所がしれない時は最後の住所」(民事訴訟法4条2項)に送達ができることになるのう。(現判例は認めない)

>本人の口座はおろか、現在の居場所がわからないのですが、
勝訴した場合、どのように支払わせればよいでしょうか?

判例変更を前提とするゆえ、執行面はどうなるかはわからない。

似たような質問を受け付けたことがあるゆえ参考にするとよろしかろう。

http://okwave.jp/qa/q7631574.html

(1)「俺が逆推知説の判例変更させてやるぜ!」くらいの意気込みがあればやってみるのもよろしかろう。
(2)「俺、そんな根性ないっすよー」っていうならあきらめとくれ。
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