No.1
- 回答日時:
中小企業支援法には、こうあります
(中小企業の経営診断の業務に従事する者の登録)
第十一条 経済産業大臣は、中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する。
一 次条第一項の試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、経済産業省令で定めるもの
2 前項の規定により登録すべき事項及びその登録の手続は、経済産業省令で定める。
(中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験)
第十二条 経済産業大臣は、中小企業の経営診断の業務に従事する者の資質の向上を図るため、中小企業の経営診断に関する必要な知識についての試験を行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、前項の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 第一項の試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
6 前項の受験手数料は、経済産業大臣が行う第一項の試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う同項の試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。
7 経済産業大臣は、指定試験機関が一般社団法人又は一般財団法人でなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
8 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第二項の規定による指定を受けたとき。
・「中小企業者がその経営資源に関し適切な経営の診断及び経営に関する助言(以下単に「経営診断」という。)を受ける機会を確保するため、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて次の各号のいずれかに該当するもの」
↑
これが中小企業診断士なわけです。
もちろん大企業から診断依頼あれば、応じてかまいません\(^^;)...
中小企業支援法というのがあるんですね
法の中で診断士として設定されているのが
中小企業を対象としたものだからという感じでしょうかね
kusirosiさん、ありがとうございました
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あくまでも、個人的見解です。
大企業の業務を中小企業診断士が受けることも問題ないでしょう。しかし、制度の法的根拠からしても中小企業診断士なのでしょう。
ただ、法的な大企業であれば、すでに法律で法定監査を求められ、公認会計士(監査法人)により監査を受けていることでしょう。それに、大企業であれば、必要な分野の専門家を社内に置いたりすることにもなります。
特殊なもの以外であれば、コンサルタントにはそもそも国家資格は不要ですからね。
中小企業診断士の意見書や証明書などが必要な法的手続きであっても、同様な公認会計士の文書があれば、中小企業診断士のそれはほとんど省略となりますしね。
ですので、監査・診断・分析およびこれらの証明やコンサル業務については、大企業は公認会計士が行っており、公認会計士があまり扱わない中小企業を中小企業診断士が行っていることでしょう。また、中小企業の範囲であっても、税務や会計分野については、税理士がある程度のコンサルを行うことにもなるでしょう。
法的なものに加えて
実際的に企業診断士を必要とするのは
中小企業が主って感じなんですね
公認会計士や税理士もコンサルティング業を行うのは
あまり知りませんでしたが、言われると確かにそれは自然なことですよね
ben0514さん、ありがとうございました
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